経歴
学習院大学経済学部卒業
ソニーマーケティング株式会社退職
ITリブート株式会社設立、代表取締役
内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官
自由民主党青年局長
1979
岡山県岡山市生まれ
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最終取得: 2026-10-29 03:43:17(Yahoo!リアルタイム検索での「平沼正二郎」の投稿を基に集計。話題になっていない場合は少なくなります)
公式プロフィール(衆議院)
平沼 正二郎(ひらぬま しょうじろう)比例代表(中国)選出、自由民主党・無所属の会昭和五十四年十一月十一日岡山県岡山市生まれ、学習院大学経済学部卒業○ソニーマーケティング株式会社退職後、IT関連会社リブート株式会社設立、代表取締役○元内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官○自由民主党青年局長○当選三回(49 50 51)
→ 衆議院公式プロフィールを見る所属委員会
理事
農林水産委員会
委員
消費者問題に関する特別委員会
政党の議案賛否(自由民主党)
直近の国会回次から表示しています(全1,625件中80件表示)。 会派の合流・分裂等により、この政党の前身にあたる会派名での賛否は集計に含まれません。
選挙結果の推移
登録された選挙結果はありません。
政治資金
本セクションのデータはAIが政治資金収支報告書PDFから自動抽出したものです。抽出精度には限界があり、誤りが含まれる可能性があります。正確な数値は必ず出典PDFをご確認ください。
自由民主党岡山県衆議院比例区第二支部
| 2023年 | |
|---|---|
| 収入合計 | ¥25,793,699 |
| 支出合計 | ¥9,760,675 |
| 翌年繰越 | ¥16,033,024 |
AI抽出信頼度: 95%
収入の構成比
本部又は支部から供与された交付金に係る収入1,200万円(76.0%)
寄附(政治団体からの寄附)129万円(8.2%)
個人の負担する党費又は会費113万円(7.2%)
寄附(法人その他の団体からの寄附)108万円(6.8%)
機関紙誌の発行その他の事業による収入28万円(1.8%)
政党匿名寄附1万円(0.1%)
寄附(個人からの寄附)1万円(0.0%)
その他の収入0万円(0.0%)
| 区分 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 本部又は支部から供与された交付金に係る収入 | ¥12,000,000 | 76.0% |
| 寄附(政治団体からの寄附) | ¥1,290,000 | 8.2% |
| 個人の負担する党費又は会費 | ¥1,130,350 | 7.2% |
| 寄附(法人その他の団体からの寄附) | ¥1,076,000 | 6.8% |
| 機関紙誌の発行その他の事業による収入 | ¥283,000 | 1.8% |
| 政党匿名寄附 | ¥10,000 | 0.1% |
| 寄附(個人からの寄附) | ¥6,000 | 0.0% |
| その他の収入 | ¥59 | 0.0% |
| 合計 | ¥15,795,409 | 100.0% |
支出の構成比
人件費336万円(34.4%)
事務所費195万円(20.0%)
組織活動費103万円(10.5%)
宣伝事業費100万円(10.2%)
寄附・交付金90万円(9.2%)
その他の事業費72万円(7.4%)
備品・消耗品費60万円(6.1%)
光熱水費14万円(1.5%)
選挙関係費3万円(0.3%)
機関紙誌の発行事業費3万円(0.3%)
| 区分 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 人件費 | ¥3,358,200 | 34.4% |
| 事務所費 | ¥1,953,030 | 20.0% |
| 組織活動費 | ¥1,026,609 | 10.5% |
| 宣伝事業費 | ¥998,597 | 10.2% |
| 寄附・交付金 | ¥900,000 | 9.2% |
| その他の事業費 | ¥724,813 | 7.4% |
| 備品・消耗品費 | ¥598,547 | 6.1% |
| 光熱水費 | ¥142,699 | 1.5% |
| 選挙関係費 | ¥30,000 | 0.3% |
| 機関紙誌の発行事業費 | ¥28,180 | 0.3% |
| 合計 | ¥9,760,675 | 100.0% |
寄附者ランキング(3者)
| 1 | 志帥会(政治団体) | ¥1,000,000 |
| 2 | 志帥会(政治団体) | ¥240,000 |
| 3 | 原田健一(個人) | ¥6,000 |
支出先ランキング(94件)
| 1 | 自由民主党本部(寄附・交付金) | ¥2,000,000 |
| 2 | 自由民主党本部(寄附・交付金) | ¥2,000,000 |
| 3 | 自由民主党本部(寄附・交付金) | ¥2,000,000 |
| 4 | 自由民主党本部(寄附・交付金) | ¥2,000,000 |
| 5 | 自由民主党本部(寄附・交付金) | ¥2,000,000 |
📊 他議員の政治団体(322件・各団体の最新年度)平均との比較:
収入 ¥24,466,562(本団体は平均の1.1倍)、
支出 ¥24,906,593(本団体は平均の0.4倍)。
登録団体数がまだ少ないため、あくまで参考値です。
📋 令和5年分。前年からの繰越額9,998,290円、本年の収入額15,795,409円。
国会発言(233件)
2026-07-16 / 参議院 内閣委員会
○衆議院議員(平沼正二郎君) お答えを申し上げます。
罪刑法定主義との関係については、本法案が刑罰法規である以上、明確で、明確でなければならないということは言うまでもございません。これは委員御指摘のとおりだと思っております。
その上で、本法案では、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法という構成要件を定めておりまして、この意味は、一般通常人から見てひどく快くないと感じさせ、また不愉…
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2026-07-16 / 参議院 内閣委員会
○衆議院議員(平沼正二郎君) 国旗を大切に思う国民感情を保護するためにどのような行為を処罰対象とすべきかという点については、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけやはり多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと考えまして、今回は国旗を大切に思う国民感情を最も害する可能性が高い公然と損壊等する行為に限定をすることとしたところであります。
他方で、これ以…
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2026-07-16 / 参議院 内閣委員会
○衆議院議員(平沼正二郎君) 七月十四日の参考人の木下先生から、表現の自由、憲法二十一条一項の制約の観点から本法案に慎重な立場からの御意見があったことは承知をしておりまして、また貴重な御意見として拝聴をいたしたところであります。
その上で、法案提出者といたしましては、表現の自由については基本的人権のうちでとりわけ重要なものであると考えておりますが、国旗を大切に思う国民感情の保護という社会全体の…
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2026-07-16 / 参議院 内閣委員会
○衆議院議員(平沼正二郎君) なぜ議員立法なのかというお尋ねでありますけれども、この本法案、国旗損壊罪の創設は、国旗を大切に思う国民感情を保護するためのものでありまして、様々な御意見があることを踏まえて、政府から提案するよりも、国民の意思を代表する立法府において案が作成されることが適切と考えたことによる結果で議員立法とさせていただいておる次第でございます。…
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2026-07-16 / 参議院 内閣委員会
○衆議院議員(平沼正二郎君) 内閣法制局等々を通すべきという指摘もあったということもありますけれども、繰り返しになって大変恐縮ではございますけれども、国旗損壊罪の創設は、国旗を大切に思う国民感情を保護するためのものでありまして、様々な御意見があり得ることも踏まえ、政府から提案するよりも、国民の意思を代表する立法府において案が作成されることがより適切と考え、議員立法により特別刑法として提出をいたして…
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2026-07-16 / 参議院 内閣委員会
○衆議院議員(平沼正二郎君) るる御指摘をいただいておりますけれども、刑罰法規であれば刑法改正案として閣法で提出すべきということであるとすれば、議員立法であっても罰則を含む法案はこれまでも数多く提出されてきたものでありまして、刑罰法規であるからといって内閣法制局等々を通さなければならない、また、議員立法であっても、憲法適合性や刑罰法規としての合理性などについてもしっかりと議論した上で提出に至ってい…
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2026-07-16 / 参議院 内閣委員会
○衆議院議員(平沼正二郎君) 本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益として、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊する行為に対し罰則を設けるものであります。
すなわち、本法案は、対象を有体物である国旗に限定した上で、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた行為態様に着目して構成要件を定め、その趣旨を明らかにするため、構成要件のうち、人に著しく不快又は嫌悪の情を催…
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2026-07-09 / 参議院 内閣委員会
○衆議院議員(平沼正二郎君) お答えを申し上げます。
国旗を尊ぶ心は万国共通の価値観でありまして、外国国旗であれ日本国旗であれ、損壊等のやり方によっては国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害することになると考えております。
そもそも、国旗は国家の象徴として大切に扱われているものではありますけれども、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰対象になるのに、自国国旗の損壊については処罰…
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2026-07-09 / 参議院 内閣委員会
○衆議院議員(平沼正二郎君) 本法案の立案に当たっては、諸外国の立法例も調査をさせていただきました。その調査の結果、先進諸外国のうち、イギリスやカナダについては自国の国旗に関しても外国の国旗に関しても処罰規定を設けていない旨を確認をしております。このほか、アメリカ、フランス、中国では、自国の国旗の損壊等に対する処罰規定はありますけれども、他国の国旗の損壊等に関する処罰規定はございません。また、ドイ…
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2026-07-09 / 参議院 内閣委員会
○衆議院議員(平沼正二郎君) 御質問ありがとうございます。
松川委員のおっしゃるとおり、この表現の自由に関しては非常にいろいろ議論をさせていただいたところであります。
まず、本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではございません。その思想、信条に反する…
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