経歴
茨城県立土浦第二高等学校卒業
流通経済大学社会学部社会学科卒業
1975
茨城県阿見町生まれ
1998
ジャスコ株式会社(現イオンリテール株式会社)入社、茨城県内及び関東近郊の各店舗に勤務
2007
イオンリテール労働組合に従事
2012
イオンリテールワーカーズユニオン中央執行委員(海外グループ、本部専門局スタッフ、地域議長を歴任)
2021
連合茨城執行委員・女性委員会委員、UAゼンセン茨城県支部運営評議員、イオンリテールワーカーズユニオン中央執行副委員長
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最終取得: 2026-10-29 04:19:22(Yahoo!リアルタイム検索での「堂込麻紀子」の投稿を基に集計。話題になっていない場合は少なくなります)
公式プロフィール(参議院)
1975年9月16日、茨城県阿見町生まれ。茨城県立土浦第二高等学校、流通経済大学社会学部社会学科卒業○1998年4月ジャスコ株式会社(現イオンリテール株式会社)入社、茨城県内及び関東近郊の各店舗に勤務。2007年10月よりイオンリテール労働組合、2012年10月よりイオンリテールワーカーズユニオン中央執行委員、海外グループ(カンボジア・中国等)、本部専門局スタッフ、地域議長を歴任。2021年10月より連合茨城執行委員・女性委員会委員、UAゼンセン茨城県支部運営評議員、イオンリテールワーカーズユニオン中央執行副委員長
→ 参議院公式プロフィールを見る政党の議案賛否(国民民主党)
直近の国会回次から表示しています(全986件中40件表示)。 会派の合流・分裂等により、この政党の前身にあたる会派名での賛否は集計に含まれません。
選挙結果の推移
| 選挙 | 投開票日 | 選挙区 | 得票数 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参議院議員通常選挙 | 2022-07-10 | 茨城県 | 197,292票 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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政治資金
本セクションのデータはAIが政治資金収支報告書PDFから自動抽出したものです。抽出精度には限界があり、誤りが含まれる可能性があります。正確な数値は必ず出典PDFをご確認ください。
堂友会
| 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|
| 収入合計 | ¥7,150,741 ▼ 29.8% | ¥10,191,518 |
| 支出合計 | ¥3,091,303 ▲ +61.0% | ¥1,920,186 |
| 翌年繰越 | ¥12,330,770 ▲ +49.1% | ¥8,271,332 |
収入・支出の年次推移
2023年
2024年
収入支出
2024年分の詳細
AI抽出信頼度: 97%
収入の構成比
その他の収入715万円(100.0%)
| 区分 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| その他の収入 | ¥7,150,741 | 100.0% |
| 合計 | ¥7,150,741 | 100.0% |
支出の構成比
政治活動費177万円(57.1%)
経常経費132万円(42.9%)
| 区分 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 政治活動費 | ¥1,766,545 | 57.1% |
| 経常経費 | ¥1,324,758 | 42.9% |
| 合計 | ¥3,091,303 | 100.0% |
支出先ランキング(3件)
| 1 | 株式会社トヨタレンタリース茨城・株式会社JTB国会内店(組織活動費(旅費交通費)) | ¥1,252,927 |
| 2 | 佐野治氏旭日双光章受賞を祝う会・政策研究フォーラム等(組織活動費(渉外費)) | ¥347,176 |
| 3 | インターマン株式会社・株式会社大塚商会等(組織活動費(組織対策費)) | ¥161,640 |
📊 他議員の政治団体(322件・各団体の最新年度)平均との比較:
収入 ¥24,524,459(本団体は平均の0.3倍)、
支出 ¥24,927,305(本団体は平均の0.1倍)。
登録団体数がまだ少ないため、あくまで参考値です。
2023年分の詳細
AI抽出信頼度: 97%
収入の構成比
その他の収入(立法事務費)780万円(76.5%)
前年からの繰越額239万円(23.5%)
| 区分 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| その他の収入(立法事務費) | ¥7,800,000 | 76.5% |
| 前年からの繰越額 | ¥2,391,518 | 23.5% |
| 合計 | ¥10,191,518 | 100.0% |
支出の構成比
組織活動費119万円(61.9%)
事務所費39万円(20.1%)
備品・消耗品費33万円(16.9%)
調査研究費2万円(1.0%)
| 区分 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 組織活動費 | ¥1,189,440 | 61.9% |
| 事務所費 | ¥386,694 | 20.1% |
| 備品・消耗品費 | ¥325,460 | 16.9% |
| 調査研究費 | ¥18,592 | 1.0% |
| 合計 | ¥1,920,186 | 100.0% |
2023年分の支出先個別明細は現在未対応です。
📊 他議員の政治団体(322件・各団体の最新年度)平均との比較:
収入 ¥24,524,459(本団体は平均の0.4倍)、
支出 ¥24,927,305(本団体は平均の0.1倍)。
登録団体数がまだ少ないため、あくまで参考値です。
📋 収入のうち本年収入額7,800,000円は全て立法事務費(その他の収入)。前年からの繰越額2,391,518円。寄附・党費・会費はすべて0円。
国会発言(453件)
2026-07-17 / 参議院 本会議
○堂込麻紀子君 国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
会派を代表して、国旗の損壊等の処罰に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。
初めに、法案提出の起点となった自民党、日本維新の会の会派として、なぜ討論をなされないのでしょうか。一言を申し上げて、討論に入ります。
まず、我が党は、日本の国旗は守るべきであるという基本的な認識を有している、有しているところであります。また、国民の声…
→ 会議録を見る
2026-07-16 / 参議院 内閣委員会
○堂込麻紀子君 国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
本日は、国民民主党としては、この本法律案、共同提出しているという立場でございます。最初にその経緯について整理をさせていただければというふうに思っております。
六月十六日に玉木代表の定例会見で発言があったとおりなんですけれども、我が党は、与党の原案に対して、表現の自由及び罪刑法定主義、この観点から懸念があり、表現の自由に関しては、動画を…
→ 会議録を見る
2026-07-16 / 参議院 内閣委員会
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。
では、国民民主党所属の議員として、法律案の趣旨、また罰則の対象について国民の皆様に分かりやすくお伝えし、本法律案による萎縮効果などが生じさせないようにすることを目指しながら、この条文ごとに質問させていただければというふうに思っております。
まず、前提としてなんですけれども、立法事実や外国国章損壊罪、この関係性などについて伺えればというふうに思っており…
→ 会議録を見る
2026-07-16 / 参議院 内閣委員会
○堂込麻紀子君 国民感情の保護も含めたこうした今回の法案の提出に至った経緯というところも今確認、理由ですね、確認させていただきました。
では、法律案の附則から見ていきたいというふうに思います。
本法律案の附則第一項では、施行期日が公布の日から二十日というふうにされております。この期間で、本法律案を執行する警察官、また検察官、それに加えて国民の皆様というところです、ここにも周知する必要が重要…
→ 会議録を見る
2026-07-16 / 参議院 内閣委員会
○堂込麻紀子君 続けます。質問させていただきます。
附則の第二項において、三年後に本法律案を見直す規定が設けられております。国民民主党としては、この罪刑法定主義の観点からも盛り込んだ規定であるというふうに承知をしているところでございます。実際の運用も踏まえて、より罪刑法定主義が担保されるような形になるということが望ましいということになると思いますけれども、この点についての見解を伺えればというふ…
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2026-07-16 / 参議院 内閣委員会
○堂込麻紀子君 続きます。
次に、本法律案の第一条において国旗損壊罪における国旗というところを定義しております。国旗とは、国旗・国歌法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物というふうになされております。国旗・国歌法に定める国旗についてですけれども、もう既に正式というものがございます。細かく定められているものでございます。
この本法律案においては、「国旗として用いられて…
→ 会議録を見る
2026-07-16 / 参議院 内閣委員会
○堂込麻紀子君 ありがとうございます。
まず、第一条関係でもう一点伺えればというふうに思います。
七月九日の内閣委員会における答弁において、お子様ランチの旗や国旗が印刷されているチラシ、こうしたもの、社会通念上は国旗の用に供しているとは言えないとして、処罰の対象ではないという旨の答弁がございました。これは、第一条の国旗として用いられているという要件に該当しないということだというふうに理解を…
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2026-07-16 / 参議院 内閣委員会
○堂込麻紀子君 次に、第二条の第一項を見ますと、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者を罰するというふうにしています。
国旗を損壊等する行為のライブ配信は罰則の対象で、事後配信、これは罰則の対象ではないということはこの条文からも導かれておるところでございます。
この公然とという要件は、リアルであるのか、インターネット上であるのかを問…
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2026-07-16 / 参議院 内閣委員会
○堂込麻紀子君 次に、損壊、除去、汚損の意味について、少し一つずつ事例に基づいて質問させていただければというふうに思っております。
処罰の対象の行為である損壊、除去、汚損についてです。本法律案においては、損壊、除去、汚損に当たる行為であった場合、その行為が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であるかを判断することになるというふうに承知をしております。
これを、これから伺う一連の問…
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2026-07-16 / 参議院 内閣委員会
○堂込麻紀子君 続いて、除去になりますが、外国国章損壊罪における除去については、国旗等を場所的に移転をしたり、また隠蔽したりすることによって、それが現に所在している場所において果たしている威信、尊厳を象徴する効用を滅失又は減少させる行為であるというふうに承知をしているところでございます。掲げられている国旗を引きずり降ろしてどこかに投げ捨てる行為や、国旗を幕などで隠す行為がこれに該当するというふうに…
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