経歴
東京大学法学部卒業
東京大学公共政策大学院修了
海上自衛隊勤務
読売新聞本社勤務
学習塾教室長
島根県議会議員二期
法務大臣政務官
防衛大臣補佐官
国土交通大臣政務官
自由民主党青年局長代理
自由民主党ネットメディア局長代理
自由民主党遊説局長代理
自由民主党中央政治大学院副学院長
自由民主党島根県支部連合会副会長
衆議院法務委員会理事
1980
島根県出雲市島村町に生まれる
旧統一教会及び関連団体との関係についての点検結果
本データは2022年9月8日時点で自由民主党が公表した点検結果に基づく。同党以外の政党・議員は調査対象に含まれていない。各報道機関のアンケートとは質問項目が異なるため、他の調査結果と単純に比較することはできない。接点の内容は区分により大きく異なるため、必ず該当区分と併せて参照すること。
本データベースは政党自身による公式調査の結果のみを収録対象としており、報道機関やジャーナリストによる独自調査は含まない。2022年当時、所属国会議員全員を対象とした点検を実施し、その結果を氏名を含めて公表したのは自由民主党のみであるため、本項目に他党の議員は含まれていない。これは他党の議員に旧統一教会及び関連団体との接点がなかったことを意味するものではない。他党についても同種の公式調査が公表された場合は、同じ基準で収録する。
本データベースは政党自身による公式調査の結果のみを収録対象としており、報道機関やジャーナリストによる独自調査は含まない。2022年当時、所属国会議員全員を対象とした点検を実施し、その結果を氏名を含めて公表したのは自由民主党のみであるため、本項目に他党の議員は含まれていない。これは他党の議員に旧統一教会及び関連団体との接点がなかったことを意味するものではない。他党についても同種の公式調査が公表された場合は、同じ基準で収録する。
統一教会関連団体の会合への出席「議員本人出席で挨拶有り」
該当者数:96名
自由民主党が2022年9月8日に公表した旧統一教会及び関連団体との関係についての点検結果において、本区分に該当する議員として氏名が公表された。
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最終取得: 2026-10-29 03:29:23(Yahoo!リアルタイム検索での「高見康裕」の投稿を基に集計。話題になっていない場合は少なくなります)
公式プロフィール(衆議院)
高見 康裕(たかみ やすひろ)小選挙区(島根県第二区)選出、自由民主党・無所属の会昭和五十五年島根県出雲市島村町に生まれる、東京大学法学部卒業、東京大学公共政策大学院修了○島根県議会議員二期、海上自衛隊、読売新聞本社勤務、学習塾教室長○法務大臣政務官、防衛大臣補佐官、国土交通大臣政務官○自由民主党青年局長代理、ネットメディア局長代理、遊説局長代理、中央政治大学院副学院長、島根県支部連合会副会長○衆議院法務委員会理事○当選三回(49 50 51)
→ 衆議院公式プロフィールを見る所属委員会
理事
法務委員会
委員
災害対策特別委員会
政党の議案賛否(自由民主党)
直近の国会回次から表示しています(全1,625件中60件表示)。 会派の合流・分裂等により、この政党の前身にあたる会派名での賛否は集計に含まれません。
選挙結果の推移
| 選挙 | 投開票日 | 選挙区 | 得票数 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衆議院議員総選挙 | 2024-10-27 | 島根2区 | 99,829票 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||
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| 衆議院議員総選挙 | 2026-02-08 | 島根2区 | 98,015票 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||
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国会発言(136件)
2026-06-03 / 衆議院 法務委員会
○高見(康)委員 おはようございます。自由民主党の高見康裕です。
台風が接近している地域の皆様には、くれぐれも、情報収集に当たっていただき、最大限安全が守られる行動を早めに取っていただきますことをお願いをいたします。
それでは、再審法の改正案につきまして、平口法務大臣を始め法務省の皆様に質問いたします。
言うまでもなく、罪を犯していない人が処罰されるということは決してあってはなりません…
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2026-06-03 / 衆議院 法務委員会
○高見(康)委員 再審制度というのは、それ自体のそもそもの存在理由からして、当然前提としなければならない考え方というのは、人は必ず間違うことがあるということだと思っています。検察官が一〇〇%正しいということを前提とした制度をつくってはならないのと同じように、裁判官もまた人である以上、一〇〇%正しいことを前提に考えてはならないと私は考えます。その意味で、例外として不服申立ての余地を残す原則禁止という…
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2026-06-03 / 衆議院 法務委員会
○高見(康)委員 ありがとうございます。
法制審議会でも、犯罪被害者の方々、御遺族の方々、ヒアリングが行われたと承知をしております。娘さんをストーカー殺人によって奪われた御遺族の方の陳述ですが、安易に再審ができるようになれば、被害者は終わらない裁判に人生を奪われることになるという声、あるいは支援団体の、再審手続の緩和が逆にどれだけ被害者を苦しめることになるか、十分な検討がなされていないのではな…
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2026-06-03 / 衆議院 法務委員会
○高見(康)委員 あくまで検察官による不服申立ては原則禁止となります。この原則禁止の中で例外的に不服申立てをしたときは、その理由を遅滞なく公表するということになっています。あくまで原則として不服申立てはしないというルールの中で例外的に行うという理解でよいのか、改めて確認をいたします。
また、行うということになった場合には、十分な根拠があることを説得力を持って示すような説明が必要だと考えます。こ…
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2026-06-03 / 衆議院 法務委員会
○高見(康)委員 ここは本当に重要なポイントだと思います。与党内の議論でも、この委員会の議論でも、抗告が本当に変わるのかというのが最大の論点であります。本当にこの改正案によって変わるのかというのを国民が、皆様が見ているわけでありまして、五年ごとの見直しに向けての時間はもう始まっているというふうに考えて、十分な対応を取っていただくことを改めてお願いをいたします。
次に、証拠開示についてです。
…
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2026-06-03 / 衆議院 法務委員会
○高見(康)委員 ありがとうございます。
通常審の証拠開示制度の導入を受けて、再審においても同じような考え方を準用するといいますか、そのような形で、再審においても証拠開示の在り方が変わってきたと認識をしています。
一つ、質問としては飛ばします。
次に、再審請求審における証拠の提出命令において、再審の請求の理由との関連性の程度という要件が設けられたことについて、提出される証拠の範囲が狭く…
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2026-06-03 / 衆議院 法務委員会
○高見(康)委員 この点に関しては、附則でも定められています。「再審の請求の理由に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意されなければならない。」とあります。
この点が実効性あるものになるかどうかが非常に重要だと考えます。この点の実効性を担保するためにどう取り組むのかを伺います。…
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2026-06-03 / 衆議院 法務委員会
○高見(康)委員 ここの実効性の担保が肝だと思っています。全国で対応がばらばらでは決してあってはなりません。全国の各地で差異なく趣旨に沿った運用がきちんとなされるように、具体的な取組を進めていただきたいと思います。
次に、証拠の目的外使用について伺います。
再審制度は相反するかのような利益のバランスであると何度も申し上げておりますが、証拠の目的外使用という部分において、冤罪被害者の迅速で確…
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2026-06-03 / 衆議院 法務委員会
○高見(康)委員 まさに佐藤局長がおっしゃったようなことを、被害者の心情を上谷参考人も詳しく御説明をしてくださいました。性犯罪被害者は、事案の性質上、親しい人にも黙っていることが通常である。親や配偶者、恋人にも黙っている。知られたくないから、被害申告をせずに泣き寝入りをすることもある。あるいは、被害事実を隠して結婚することも少なくない。そのような方が、再審開始が決まり、検察から久しぶりに連絡があっ…
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2026-06-03 / 衆議院 法務委員会
○高見(康)委員 最後に、審理期間の短縮について伺います。
これまでの様々な論点、それは誤判は速やかに救済されなければならないということですので、審理期間の短縮というところが決定的に重要だと思います。附則第五条においては、「事件が受理された日から一年以内にその係属する裁判所の決定がされるように努めなければならない。」と定められています。これは、裁判所に対する規定でもあり、検察に対する規定でもあ…
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