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厚生労働委員会

衆議院 / 常任委員会

委員長(1人)

大串正樹
大串正樹
おおぐしまさき
自由民主党

理事(8人)

浅野哲
浅野哲
あさのさとし
国民民主党
畦元将吾
畦元将吾
あぜもとしょうご
自由民主党
伊東信久
伊東信久
いとうのぶひさ
日本維新の会
井上信治
井上信治
いのうえしんじ
自由民主党
鬼木誠
鬼木誠
おにきまこと
自由民主党
勝目康
勝目康
かつめやすし
自由民主党
古賀篤
古賀篤
こがあつし
自由民主党
浜地雅一
浜地雅一
はまちまさかず
中道改革連合

委員(31人)

阿部圭史
阿部圭史
あべけいし
日本維新の会
上野宏史
上野宏史
うえのひろし
自由民主党
梅村聡
梅村聡
うめむらさとし
日本維新の会
衛藤博昭
衛藤博昭
えとうひろあき
自由民主党
岡野純子
岡野純子
おかのじゅんこ
国民民主党
岡本康宏
岡本康宏
おかもとやすひろ
自由民主党
尾花瑛仁
尾花瑛仁
おばなあきひと
自由民主党
加藤貴弘
加藤貴弘
かとうたかひろ
自由民主党
金澤結衣
金澤結衣
かなざわゆい
自由民主党
草間剛
草間剛
くさまつよし
自由民主党
栗原渉
栗原渉
くりはらわたる
自由民主党
斉藤りえ
斉藤りえ
さいとうりえ
自由民主党
繁本護
繁本護
しげもとまもる
自由民主党
高階恵美子
高階恵美子
たかがいえみこ
自由民主党
辰巳孝太郎
辰巳孝太郎
たつみこうたろう
日本共産党
田野瀬太道
田野瀬太道
たのせたいどう
自由民主党
田畑裕明
田畑裕明
たばたひろあき
自由民主党
田宮寿人
田宮寿人
たみやひさと
自由民主党
田村憲久
田村憲久
たむらのりひさ
自由民主党
豊田真由子
豊田真由子
とよたまゆこ
参政党
沼崎満子
沼崎満子
ぬまざきみつこ
中道改革連合
橋本岳
橋本岳
はしもとがく
自由民主党
日野紗里亜
日野紗里亜
ひのさりあ
国民民主党
藤田誠
藤田誠
ふじたまこと
自由民主党
藤田洋司
藤田洋司
ふじたようじ
自由民主党
古川あおい
古川あおい
ふるかわあおい
チームみらい
丸尾なつ子
丸尾なつ子
まるおなつこ
自由民主党
丸田康一郎
丸田康一郎
まるたこういちろう
自由民主党
山本香苗
山本香苗
やまもとかなえ
中道改革連合
吉村悠
吉村悠
よしむらはるか
自由民主党
早稲田夕季
早稲田夕季
わせだゆき
中道改革連合

最新の会議録(2026-05-29)

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大串正樹 (自由民主党・無所属の会)
○大串委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局職員福祉局次長前田聡子君、こども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、総務省自治行政局公務員部長加藤主税君、文部科学省大臣官房審議官今井裕一君、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官森真弘君、医政局長森光敬子君、労働基準局長岸本武史君、雇用環境・均等局長田中佐智子君、人材開発統括官宮本悦子君、農林水産省大臣官房審議官神田宜宏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕…
→ 発言全文
大串正樹 (自由民主党・無所属の会)
○大串委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――…
→ 発言全文
大串正樹 (自由民主党・無所属の会)
○大串委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。山本香苗君。…
→ 発言全文
山本香苗 (中道改革連合・無所属)
○山本(香)委員 おはようございます。中道の山本香苗でございます。  まずは、労災認定についてお伺いいたします。  現在、労災認定まで、平均どの程度の期間を要しているのか、支給、不支給、それぞれ伺います。  また、支給と不支給の割合についても併せて伺います。…
→ 発言全文
岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  労災保険給付のうち、初回の療養補償等給付の支給申請に対しまして、令和三年度から七年度までに決定いたしました事案の平均処理期間を集計いたしますと、支給決定をした事案のうち、負傷に係るものが約二十日、疾病に係るものが約四十日、また、不支給決定をいたしました事案のうち、負傷に係るものは約百十日、疾病に係るものは約百二十日でございます。  また、労災保険給付のうち、初回の療養補償等給付の支給申請に対して、同じく令和三年度から七年度までに決定した事案を支給決定と不支給決定に分けて件数を計上いたしますと、支給と不支給の割合はおよそ九八対二でございます。…
→ 発言全文
山本香苗 (中道改革連合・無所属)
○山本(香)委員 いろいろ、我々のところには労災認定について様々御相談をいただくわけですけれども、今の数字を見ておりますと、支給と不支給の間にかなり差があります。不支給認定に時間を要している理由は何でしょうか。…
→ 発言全文
岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、支給決定された事案と不支給決定になった事案を比べますと、不支給決定になった事案の方が長期間を要しているところでございますが、この要因といたしましては、労災認定に当たりまして、被災労働者等の迅速な救済を図るという観点から、認定要件を満たすことが明確で支給決定が見込まれる場合には、原則としてそれ以上の調査を行う必要はないという調査方針を労働基準監督署に対して指示をしております。  一方、不支給決定が見込まれる事案につきましては、様々な複数の認定要件がある中で、ある認定要件を満たさなくても、ほかの認定要件を満たすかどうかというふうに一つ一つ確認をしてまいりますので、一つの認定要件を満たさなかったとしても、他の認定要件を満たすかどうかも含め、業務起因性を検討する必要があることから、調査に一定の時間を要しているものでございます。…
→ 発言全文
山本香苗 (中道改革連合・無所属)
○山本(香)委員 実際、例えば、事業主のところが空欄であったとしても申請を出せる、そこから一つ一つ、きちんと調査をしてやっていただくという手順も取っていただいているということでございますので、しっかりこの辺りをやっていただきたいと思うんですが、ただ、今回の改正案におきましては、疾病に係る療養補償給付等の請求権については、消滅時効を現行二年から五年に延長するという見直しがある。このような形で時効を見直すということは大変重要で、この後同僚議員からもあると思いますけれども、それと同時に、やはり認定を急いでいただきたい、早くしていただきたいという声もたくさんいただいております。  更なる早期認定をしていただくに当たって、どう取り組まれるのか、お伺いさせていただきます。…
→ 発言全文
岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  認定が長期化をいたしております事案の多くが、調査項目が多岐にわたる事案でございます。特に、脳・心臓疾患の平均処理期間が令和六年度で二百五十三日、精神障害が二百七十七日、石綿関連疾患は二百五十日といずれも長期化の実態にございまして、認定に要する期間の短縮に向け、取組を急務と思って取り組んでいるところでございます。  このため、令和五年の精神障害の認定基準の見直しによる認定要件の明確化ですとか、効率的な調査の実施や調査書類作成の簡略化など事務処理の見直しによる迅速化、システムを活用した調査書類の作成、事案の進行管理、迅速に対応するための労働基準監督署における労災補償業務の体制整備といった取組を図っているところでございまして、引き続き、体制整備、事務処理効率化などによりまして、迅速な保険給付の決定に努めてまいりたいと考えております。…
→ 発言全文
山本香苗 (中道改革連合・無所属)
○山本(香)委員 今のように認定まで数か月かかると言われたら、被災された労働者の方は大変不安になるわけです。そうした中で、実際、私も御相談いただく中で、いつ認定がされるのか分からない、大変生活が不安だというようなお声も伺いました。  また、その際に、いろいろ調査していただいているんですけれども、善意の意味でやっていただいていると思うんですけれども、調査、調査と言われると、何か自分が悪いことをしているんじゃないかというふうな気持ちになって、更に落ち込んだ、更に状況が悪化したというようなお声も伺いました。労災認定に向けて調査が必要であることは認識はしているんですが、その調査が、被災された方を疑うためじゃなくて、適切な補償と支援につなげるためのものなんだというような、是非寄り添った対応をしていただけることを徹底していただきたいと思います。  また、厚生労働省のホームページを見ますと、労災のページがあるんですが、そこは制度の説明はしてあるんです、でも、制度の説明はしてありますが、申請された方…
→ 発言全文
上野賢一郎 (厚生労働大臣)
○上野国務大臣 労災認定まで時間を要する方への認定までの伴走支援、これは被災労働者やその御家族の生活を支えるために重要だと考えています。  労災認定がされない間であっても、例えば、健康保険の傷病手当金や、生活困窮者自立支援制度に基づく相談支援、家計改善支援等の各種支援、また都道府県の社協が実施をいたします生活福祉資金貸付制度、そういった制度を活用していただくことも可能でございます。  生活困窮や孤立に陥る可能性がある被災労働者に支援の案内が届くように、労働基準監督署のほか、各種制度や支援の相談窓口からワンストップで案内をし、必要な方に支援が行き届くように取り組んでいきたいと思います。  また、今委員からも御指摘がありましたけれども、そうしたホームページなどでもしっかり周知を図って、必要な情報が必要な方にお届けできるように取り組んでいきたいと考えています。…
→ 発言全文
山本香苗 (中道改革連合・無所属)
○山本(香)委員 是非お願いしたいと思います。  次に、農業分野における労災保険適用拡大についてお伺いしたいと思います。  これまでは暫定任意適用事業とされてきた五人未満の個人経営の農林水産業については、今回、労災保険の適用事業とするという形になっております。  農業分野におきましても、例えば、農機具の事故だとか、転落だとか、熱中症、重大な事故があるということはよく認識しております。また、高齢化や人手不足の中で、今までは家族だけでやってきたんだけれども、やはり家族以外の働き手もというようなケースも増えてきているのも実際お伺いしております。  そこで、まず、今回なぜ農業分野に強制適用という形になったのか、理由とその意義をお伺いします。…
→ 発言全文
岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  労災保険は、御指摘のとおり、農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部につきましては、当分の間の措置としまして、暫定任意適用事業として、労災保険、任意での適用とされてまいりましたが、一方で、御指摘のとおり、農林水産業の小規模な事業においても重大な事故が見られまして、労働者の保護の必要性が高まっておりますこと、また、人材確保の観点から、農林水産業の労働環境の整備を進めていく必要があるといった業所管官庁や関係団体の意識も高まっておりますことから、今般、暫定任意適用事業を廃止し、全面適用に移行するというような内容を盛り込ませていただいたところでございます。  これによりまして、意義としましては、やはり農林水産業で働く労働者の方の保護が図られますこと、それから、実際に労働災害が起きましたときに労災保険に入っておりませんと事業主の方が多額の一時金を支払うことになるわけでございますが、その必要がなくなり、事業の経営の安定にも資するものであるというように考えて…
→ 発言全文
山本香苗 (中道改革連合・無所属)
○山本(香)委員 また、今回の見直しというのは、準備期間五年という形で置いております。なぜ五年なんでしょうか。利用者保護の観点から見れば、危険性が高いのであれば、なぜ早くもっと適用しないかというようなお声もあると伺っております。その辺りをお願いいたします。…
→ 発言全文
岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  この問題について御議論をいただきました労働政策審議会でも、その点、議論になったところでございますが、建議として取りまとめていただきました中では、暫定任意適用事業の廃止に当たりまして、円滑な施行に必要な期間を設けることが適当であるという考え方をいただいたところでございます。  労災保険全体の適用事業場が現在約二百九十七万事業場でございますが、今回の改正が仮に成立をさせていただくとなりますと、約二十二万の非常に小規模な農林水産業の経営体が新たに適用対象になってくるというふうに推計をしております。適切な労務管理を含めた制度を周知をし、任意加入を促進をしながら制度の円滑な定着を図るためには一定の施行期間が必要であると考えておりまして、これまでの適用促進業務の実績ですとか今回新たに適用されることとなる経営体の現状などを考慮いたしまして、施行日は五年以内の政令で定める日とさせていただいたところでございます。…
→ 発言全文
山本香苗 (中道改革連合・無所属)
○山本(香)委員 その際に、農業分野では、いわゆる報酬という形じゃなくて、現金ではなくて、お米だとか野菜だとか、そういうもので渡す事例があります。今回新たに労災保険の対象となる方について、こうした現物支給による報酬の場合でも労働者として保護対象になり得るのか、ならないのか、分かりやすくこの辺りを周知していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。…
→ 発言全文
岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  まず、一般論といたしまして、労災保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としておりまして、労働者に該当するか否かについては様々な要件がございますが、働く場所や時間を雇主から指定、管理をされているかどうかですとかといった要件、そういった労働上の実態に関する要件を勘案して総合的に判断することとされております。  その際、御指摘の、報酬が現物支給であることについてでございますが、一般の雇用におきましても、労働基準法上、賃金を通貨ではなく現物支給で払うことも制度としては一定の要件の下で認められておりまして、現物支給であるから労働者ではないということには直接にはならないところでございますが、個別のケースごとに、働き方、事業主からの指揮命令、指図の仕方などを総合的に判断した上で、労働者に該当するかを判断し、労災保険の加入の要否を決定していくということになるところでございます。  今回の改正の対象となりますのが小規模な農林水産事業の経営体でございますので、…
→ 発言全文
山本香苗 (中道改革連合・無所属)
○山本(香)委員 今の答弁を聞いたら、絶対分からないと思うんですよね。極めてこの部分については、農林水産の現場、特に農業の現場の方々の話もよく聞き、聞いていただける、分かっていただけるような言葉で伝えていかなくてはいけないところでもありますし、変な形で網がかかるような形にならないでいただきたいなと思うんです。実際、それはもう分からないという声もいろいろありまして、この間、こういった話なんか一切聞いていないよというような話も現場に行くとお伺いします。  そういう中からこれからやっていかなくちゃいけない、相当大変だなと認識をしておりますが、かなり丁寧な対応をしていただかないといけないと思っているんですけれども、今回の適用拡大に当たって、加入の手続であったり、また労務管理であったり、保険料納付など、どこがどのように、現場を本当に手取り足取りサポートしていただけるのか。それはどうなるんでしょうか。…
→ 発言全文
岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  労災保険制度は、厚生労働省が所管をし、厚生労働省及び出先機関である都道府県労働局を通じて、また労働基準監督署を通じて運営しているものでございますが、今般の農林水産業の小規模な個人経営への適用拡大に関しましては、農林水産省さん、あるいは農業、林業、漁業関係の関係団体の皆様にもよく御協力をいただき、連携をしながら進めていくことが重要であるというふうに考えております。  事業主の事務負担の軽減などについても必要であろうかと思います。施行までの相当な準備期間を設けますことで、一つは、今回の法案では施行までに五年という準備期間をいただく案としてございますが、五年後に一気に手続を進めるということではなく、現行制度でも任意加入が可能でございますので、五年の間にできるだけ任意加入を増やしていくといった取組を進めていく。そのためにも、労働保険事務組合や社会保険労務士の皆様のお力をおかりするといったことも検討してまいりたいと思います。  労働保険事務組合に今なっ…
→ 発言全文
山本香苗 (中道改革連合・無所属)
○山本(香)委員 是非、現場に寄り添った対応をしっかりしていただきますよう、農水省と共々にやっていただきますよう、よろしくお願いいたしたいと思います。  次に、社会復帰促進等事業というのをお伺いさせていただきたいと思います。  今回、長年の課題であった審査請求先の見直しをやっていただくわけですが、これによって具体的にどのような改善効果を見込んでおられるのか。労災保険給付との判断の統一性や、また被災労働者の迅速な救済に是非ともつなげていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。…
→ 発言全文
岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  現行の労災保険制度におきましては、労災保険給付に関する決定の審査請求、再審査請求は労働者災害補償保険審査官及び労働保険審査会に対して行う一方、社会復帰促進等事業という労災保険の附帯事業として行っている事業に関する決定の審査請求は行政不服審査法に基づいて行うというふうに、手続が分かれているところでございます。  これを今回の改正案では統一することとしておりますが、そのことによりまして、まずは、労災保険制度により詳しい組織として労働保険審査会などを置いておりますので、そこでより専門的な判断をしていただけるということ。また、労災保険給付と社会復帰促進等事業による給付の判断が、審査請求先が分かれることによってばらつく可能性が現行制度においてはどうしても否定ができませんが、それがなくしていけるといったこと。また、請求を一か所で行うことができることになることによって手続の煩雑さも解消される、こういった効果を期待をして、今回の提案とさせていただいております。…
→ 発言全文
山本香苗 (中道改革連合・無所属)
○山本(香)委員 そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、実は、労災保険の社会復帰促進等事業における義肢等補装具費というのは、制度目的は異なるんですけれども、障害者総合支援法の補装具支援給付制度の基準を準用している部分が多くて、かつ、価格体系、基準は障害福祉制度と共通部分が大きいと伺っております。  今年の二月の予算委員会でもお伺いさせていただきました。その際に大臣から、補装具の基準価格については、令和九年度の次期改定に向けまして、光熱水費や原材料の仕入価格、あるいは従業員の方の給与等に関する実態調査、これをしっかりやらせていただいた上で、しかるべき対応ができるよう取り組んでいきたいという御答弁をいただきました。  現場では、前回もお伝えさせていただいたように、アルミニウムやプラスチックなどの原材料価格の高騰に加えて、光熱水費、物流費、人件費上昇が重なって、もう事業者さんは本当に大変です。その上、現下のイラン情勢によって、大臣も御承知だと思いますが、原油由来のプラスチック、これは補…
→ 発言全文
上野賢一郎 (厚生労働大臣)
○上野国務大臣 御指摘がありましたとおり、労災保険における義肢等補装具の購入費用の支給対象となる価格等の基準については、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の基準によることとしております。  また、この基準に定めのない種目も一部ございますが、これは労災保険で独自に支給基準を定めているところであります。  この基準額の改定に当たりましては、委員からも今お話がありましたが、令和九年度の次期改定に向けまして、光熱水費、原材料の仕入価格、従業員給与等に関する実態調査の結果、これは昨年度実施をしておりますが、また、それに加えまして、今年度実施予定の物価高騰の影響に関する調査の結果などを踏まえ、検討していきたいと考えております。  また、労災保険独自で支給基準を定めている種目につきましては、今後、実態調査を行った上で、有識者も交えて価格の妥当性の検証を行って、次期改定に合わせて価格の見直しを検討してまいりたいと考えております。  イラン情勢によって材料価格等が上昇しているという御指摘でご…
→ 発言全文
山本香苗 (中道改革連合・無所属)
○山本(香)委員 本当に、元々大変だったところに更に今大変になっている、その状況を把握していただかない限り、適切な基準額の改定はできないと思っております。是非これは党派を超えてみんながしっかり応援していかなくちゃいけないことで、先ほど橋本議連会長からも応援のエールをいただきましたけれども、是非一緒に応援をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。  もう一つ、先ほど申し上げたように、障害福祉制度、これは補装具の中で日常生活を見ているわけです。片や、労災の義肢等補装具というのは社会復帰ということを目的としておりまして、さっき大臣がおっしゃったように、そういう目的がちょっと違うから、支給範囲というのはちょっと異なっているわけです。  しかし、実際の運用はどうかというところを是非見ていただきたいんですが、障害者補装具費支給制度の算定基準の範囲に事実上は運用が限定されていて、例えば、見た目が義手と分からないような義手というのがあるんですね、そういうものやコンピュ…
→ 発言全文
上野賢一郎 (厚生労働大臣)
○上野国務大臣 非常に大切な御指摘をいただいたと考えております。社会復帰をしていただく、そうした観点から、やはり今の既存の制度についても、どうかということは十分考えていかなければいけないと考えております。まずは、運用実態の確認、これをしっかり行わせていただきたいと考えています。  その上で、費用対効果のお話もありましたが、そうした観点にも留意をしながら、有識者の方を交えて、支給範囲の妥当性、この検証は行わせていただいて、社会復帰の更なる促進を図るためにどういった形がよいのか、十分検討させていただきたいと考えています。…
→ 発言全文
山本香苗 (中道改革連合・無所属)
○山本(香)委員 ありがとうございます。  以前、相当昔やっていたみたいなんです、そういった検証も。かなり昔やっていたと。この間、全然やっていなかったことが今回判明いたしました。是非よろしくお願いいたしたいと思います。  義肢装具の適切な処方とフォローアップが、歩行能力の改善やまた転倒リスクの低下、合併症の減少、入院期間の短縮などにつながるといったことは、海外を含む複数の研究等で示されております。また、医師と理学療法士、作業療法士と義肢装具士がチーム医療として行う装具療法というのはリハビリテーションの重要な一部であって、フレイルや要介護状態への進行、転倒骨折、足潰瘍の予防において高い費用対効果といったものが報告されております。  そこで大臣に、毎回毎回済みません、確認をさせていただきたいと思いますが、義肢装具士もリハビリテーション三職種とともにリハビリテーション政策の担い手であり、攻めの予防医療を進めていく中で、その専門性を生かした活用を図っていくということでよろしいですよね。…
→ 発言全文
上野賢一郎 (厚生労働大臣)
○上野国務大臣 義肢装具士の皆さんにおかれましては、患者の方の身体機能やあるいは生活環境に合わせて最適な義肢装具を製作、適合し、提供していただいております。  それに加えまして、義肢装具に関する専門知識を他の専門職にも提供されることなどで、リハビリテーションの質と成果を大きく左右する、そうした重要な役割を担っていただいていると考えています。また、回復過程や生活状況の変化に応じた調整、再評価においても、他のリハビリテーション職種と連携をし、継続的に関わることで機能維持向上を支えていただいていると認識をしています。  先日、リハビリテーションの現場を視察をさせていただきました。とある病院におきましては、現場において、理学療法士などのリハビリテーション専門職だけではなくて、まさに義肢装具士の皆さんにも関わっていただいてリハビリテーションを実施されていました。チーム医療の重要性を改めて認識をしたところであります。  発症後にADLの低下を防ぎ、早期に日常生活に復帰するためには、切れ目のない…
→ 発言全文
山本香苗 (中道改革連合・無所属)
○山本(香)委員 是非、リハ三職種に加えて、義肢装具士を含めた多職種のチーム医療というものを一緒に攻めの予防医療の中で推進していただきたいと思います。  最後に、今日は一枚、配付資料、リーフレットを配らせていただきました。これは、先般の委員会の中でお願いしたことを早速作っていただいたんですけれども、ごみ収集等の業務に満十八歳未満の高校生等を就業させる場合に、注意していただきたいことということを記載したリーフレットのものでございます。厚生労働省、作成していただいて、ありがとうございます。  これは、機械式ごみ収集車の回転板への巻き込みだとかテールゲート挟まれ事故など、実際に発生した重大災害事例を示しながら、従事できない業務とできることをちゃんと立て分けていただいたわけですけれども、若年労働者の安全確保と雇用機会確保の両立を図る観点から重要な取組だと思っております。このリーフレットは、環境省を通じて事業者の方には配っていただきました。  今度は文科省にお伺いしたいんですけれども、実は、…
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今井裕一 (文部科学省大臣官房審議官)
○今井政府参考人 お答え申し上げます。  現在、定時制高校に在籍する生徒のうち、パートタイムを含む就業者は約半数を占め、また、卒業後の進路として就職する生徒は四割という状況でございます。  就業時の労働者の安全確保につきましては、基本的には事業者がその責務を負うものと認識をしておりますが、議員御指摘のとおり、学校が、就業体験活動の機会を設ける際に、関連する業務の安全性等の知識を伝え、安全意識を高めることは重要だと考えております。  御指摘のリーフレットは事業主の方々に向けたものと伺っておりますが、今後、厚生労働省の関係部局ともよく相談をさせていただきながら、定時制高校等の関係者が集まる研究協議会等を通じて、情報提供することなどを含めまして、具体的な方法について検討させていただきたいと考えております。…
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山本香苗 (中道改革連合・無所属)
○山本(香)委員 おっしゃるとおり、事業者向けのリーフレットとなっておりまして、是非、厚生労働省と御相談していただいて、学校向けというか、先生方に理解していただきやすいようなリーフレットというものも考えていただければと思っております。  以上で終わります。…
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大串正樹 (自由民主党・無所属の会)
○大串委員長 次に、辰巳孝太郎君。…
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辰巳孝太郎 (日本共産党)
○辰巳委員 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。  まず、労災保険から。  アスベスト疾患は、暴露してから発症までの期間が一般的に三十年から四十年と言われております。有害業務に従事したときから発症するまでの潜伏期間が著しく長期にわたるこの遅発性疾病について、新基準における労災の給付基礎日額は、暴露時賃金と発症時賃金を比べて高い方でこれからは計算される。一方で、既に旧基準で休業補償を受給している患者については不当に低いまま。これで取り残されてしまうというのは、私も問題だと思うんです。ただ、不服審査請求をした場合、労働保険審査官や労働保険審査会は、新基準で適用できる、そういう解釈で判断をしております。  厚労省として、旧基準で算定している低い休業補償や遺族補償年金の引上げをやはり図るべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。…
→ 発言全文
岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  御指摘の点、労働政策審議会の建議におきまして、有害業務に従事した最後の事業場を離脱した後、別の事業場で有害業務以外の業務に就業中に発症した場合における給付基礎日額の算定に当たりまして、疾病の発症時の賃金が、疾病の発生のおそれのある作業に従事した最後の事業場を離職したときの賃金に基づいた平均賃金より高くなる場合には、発症時の賃金を用いることが適当とされたところでございます。  その上ででございますが、一般的に、社会保障制度における制度改正の際の考え方といたしまして、事由発生当時の制度に基づくルールにのっとって適正に適用し決定したものに対して、ルールが変更された後に、旧制度で適正に決定されたものを遡って適用し直すということは制度の安定性の観点等々からいたしませんで、今回の考え方についても、改正後の制度は改正の施行後の事由に対して適用するということが基本的な考え方だろうというふうに考えております。  したがいまして、給付基礎日額、御指摘の点につきま…
→ 発言全文
辰巳孝太郎 (日本共産党)
○辰巳委員 厚労省は法律論をおっしゃるんですけれども、ただ、労働保険審査会は申請者の立場に立った判断解釈をもう既にしているわけですね。本来は厚生労働省がこの立場に立って、不服審査請求をしなくてもいいような、そういう扱いにすべきだということを言っておきたいというふうに思います。  さて、今日は家事支援サービスの国家資格化についても聞いていきたいと思います。  高市首相は二月の施政方針演説で、育児、子供の不登校、介護が原因の離職を減らすため、ベビーシッターや家事支援サービスの利用促進に向けた負担軽減に取り組むと述べました。しかし、介護保険の給付削減や介護分野からの人材の流出など、介護保険制度への負のインパクトは大きいと私は考えます。  大臣も、十五日の本委員会で、今回の国家資格化に当たりまして、介護保険制度の保険給付を縮小させることは考えておりませんと答弁をされているんですが、その答弁を額面どおり受け取ることはできません。  なぜなら、今日、資料にもつけていますけれども、財務省は、去…
→ 発言全文
上野賢一郎 (厚生労働大臣)
○上野国務大臣 まず、家事等の負担軽減を図ることを通じて、育児や介護等による離職を防止をし、女性を含む多様な人材の労働参加を進め、活躍をしていただくことを推進する環境を整備することが重要であり、このため、家事支援サービスの品質向上や信頼性確保の観点から、家事支援サービスに関する国家資格の創設に向け、取り組んでいきたいと考えております。  今回の家事支援サービスの国家資格化に当たりまして、前回も申し上げましたけれども、介護保険制度の保険給付を縮小させることは考えておりません。…
→ 発言全文
辰巳孝太郎 (日本共産党)
○辰巳委員 ですから、そうは言うんですけれども、財務省は、去年、二〇二五年五月の財政審でも、保険外サービスに携わることについて、事業者にとっても収益の多様化や経営の安定、職員の給与への還元につながると言っているんです。要は、介護保険とは別のところで稼げと言っているんですよね。  大手の介護事業所は、効率のよいところ、あるいは稼げるか否かで利用者を選別しているという声もあるんですが、財務省の言うとおり、もうからないところからはますます事業者は撤退をして、介護保険の空洞化が進んでしまうおそれがある。そうなれば、低所得高齢者や提供効率の悪い中山間地がますます切り捨てられるということになると思うんです。  経産省はもっとひどいですよね。  今日、二枚目の裏側の資料にもつけましたけれども、下の方の記述があるんですけれども、高齢者介護関連サービス振興を議論した検討会のまとめで、民間サービス普及の意義をこう言っています。公的介護保険制度に依存しない民間サービスが普及すれば、介護保険サービスの供給…
→ 発言全文
上野賢一郎 (厚生労働大臣)
○上野国務大臣 まず、家事支援サービスと介護などの対人支援分野については、サービスの趣旨や目的、その対象となる利用者が異なりますので、例えば、介護分野において訪問介護員が行う生活援助が、今回の国家資格化により、家事支援サービスに単純に代替されるものではないと認識をしております。  今後とも、必要な介護人材の確保に向けては万全を期していきたいと考えています。…
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辰巳孝太郎 (日本共産党)
○辰巳委員 大臣、今日つけた一枚目のカラーの資料を見ていただきたいんですけれども、左下に図がありますよね。「介護保険事業者による保険内・外サービスの組み合わせの例」と書いてあるでしょう。ここには、上のところでは訪問介護サービスの提供、ヘルパーさんが介護保険サービスの提供をしている、終了後、介護保険外サービスの提供、こういう図があるわけですね。結局これは、同じ人が保険サービスと保険外サービスを提供するイメージというのをもう出しちゃっているんですよね。こうなりますと、収益の高い方に事業所も人も移動してしまいかねないと思うんですね。  大臣、流出は大幅には起こらないというだけであって、人材流出や人材の移動というのは私は避けられないと思います。  今回、ベビーシッター利用促進も同時に盛り込まれております。全国保育サービス協会が実施する企業主導型ベビーシッターの利用者支援事業というのが実はあるんです。これは、事業主からの拠出金を財源として、小学校三年生まで利用可能なんですね。一枚当たり二千三百…
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竹林悟史 (こども家庭庁長官官房審議官)
○竹林政府参考人 お答え申し上げます。  仕事と子育てとの両立を支援するため、こども家庭庁におきましては、先生御指摘の企業主導型ベビーシッター利用者支援事業によりまして、福利厚生として従業員のベビーシッター利用援助に取り組む企業の支援を行っているところです。  その上で、ベビーシッターの利用拡大に向けた税制措置を含む新たな支援策の検討に当たりましては、この企業主導型ベビーシッター利用者支援事業との関係の整理にも留意していきたいと考えております。  いずれにせよ、こども家庭庁といたしましては、具体的な制度設計につきましては、現在実施しておりますベビーシッターの利用に関するニーズ調査の結果なども活用し、関係省庁と連携しながら検討を進めてまいります。…
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辰巳孝太郎 (日本共産党)
○辰巳委員 今答弁あったように、関係の整理という話がありましたけれども、今からそれをやるという話ですか。関係の整理をしなければならないような新たな制度がいきなり下りてきたみたいな、これで本当にええのかなと。既に小学校三年生まで使えるサービスがあるのに、その利用は、全国保育サービス協会に、就労している、そういう企業に申し込むことが必要で、これは企業負担も発生しているため、むちゃくちゃハードルが高いんですよね。  全ての子育て世代が利用できていないということこそが問題だと思うんです。あるいは、自営業者やフリーランスの利用というのも対象になっておりますので、何か別の制度をつくるとか、関係を整理せなあかんとかではなくて、今の制度があるわけですよ、この制度の見直し、改善こそ本当はやらなきゃならないと私は思います。  厚労省は、利用促進のため、税制措置なども検討しているということでございます。しかし、これも高額所得者優遇制度となる懸念がございます。  厚労省、確認します。  これは、税制とい…
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上野賢一郎 (厚生労働大臣)
○上野国務大臣 まず、大変恐縮なんですが、税制の仕組みについては今後検討を深めていきたいと考えておりますし、当然、税制でありますので、例えば所得の低い方には効果が薄いのではないかという御指摘はあろうかと思いますが、税制のみならず、様々な経済政策を含めて今後の対応を検討していきたいと考えているところであります。…
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辰巳孝太郎 (日本共産党)
○辰巳委員 これからこれからという話ばかりなんですけれども、OECDは、家事支援サービスに対する政策支援の主な受益者は中所得者層から高所得者層であると指摘をしております。経済的な支援が講じられたとしても一定の自己負担は残るため、所得水準が高いほど利用しやすいともう既に指摘をされている制度なんですね。  ですから、今検討されている支援策、やはり低所得者には恩恵は期待できないと私は思いますし、生活援助サービスなどを、介護保険ですね、縮小してしまいかねないと思います。全額自己負担となる民間サービスを利用することで、あるいは政府が促進をすることで介護保険給付が縮小すれば、低所得高齢者の生活は私は破綻をするというふうに思います。  今回の家事支援サービス、家事支援の国家資格化、今の政府の検討している中身では余りにも負の影響が大き過ぎるということを言わざるを得ないと思います。立ち止まれということを最後に言って、私の質問を終わりたいと思います。  以上です。…
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大串正樹 (自由民主党・無所属の会)
○大串委員長 次に、岡野純子君。…
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岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
○岡野委員 国民民主党の岡野純子です。質問の機会をどうもありがとうございます。  私たち国民民主党は、働く皆さんのための政党と標榜をしております。労働者の皆さんにとって、万一何かがあったときに、この労災保険というのは文字どおり命綱であります。その法改正に、その議論に携わらせていただきますこと、大変背筋が伸びる思いでございます。上野大臣始め政府参考人の皆様、四十八分、若干長丁場ではございますが、最後までどうぞよろしくお願いいたします。  では、まず、今回の労災法改正を議論するに当たりまして、政府の基本姿勢を確認させていただきたいと思います。  労働法制の大前提というのは、労働者と使用者は現実には必ずしも対等ではないというところにあると理解をしています。形式上は契約自由でありましても、実際には労働者側の交渉力は弱くなりがちです。だからこそ、政府の労働法制は、労働者を守られるべき存在として位置づけてきたはずです。労働基準法は、人たるに値する生活を掲げ、労働安全衛生法は、事業者に安全衛生上…
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上野賢一郎 (厚生労働大臣)
○上野国務大臣 まず、労働基準法の第一条において、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとされております。また、労災保険法の第一条においては、同法は、業務上の事由等による労働者の負傷、疾病等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付等を行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とするものとされております。  厚労省といたしましては、こうした労働法制、これを適切に運用をするとともに、今般まさに御審議をいただいているとおりでございますが、その不断の見直しを通じて労働者保護を図ってまいりたいと考えています。…
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岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
○岡野委員 ありがとうございます。大変重要な答弁をいただきました。  では、その考え方をベースに置きまして、質問をさせていただきます。  冒頭、済みません、順番の入替えをお願いします。項目五番、メリット制と情報提供についてを冒頭に聞かせていただきたいと思います。  メリット制と、まずは労災隠しとの相関関係について伺います。  このメリット制というものは、労災の発生実績に応じて保険料を上下させることによりまして、事業主に安全衛生対策を促す制度であります。一方で、労災発生が保険料に影響する仕組みである以上、労災隠しですとか、申請を抑制するインセンティブが生じる、そうした可能性も否定できないと考えます。  厚労省研究会資料、令和五年に労災隠しで送検をされた事業者、労災隠しを行った事業者、百三事業者に対して、その動機をアンケート調査しています。非常に生々しい結果だなというふうに思いましたが、元請事業者に迷惑をかけることを懸念した、二一・四%、元請から今後発注を受けられなくなることを懸念…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  労災隠しとは、労働災害の発生事実を隠蔽するため、労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告書を故意に所轄労働基準監督署に提出しないもの、又は、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署に提出するものでございます。この把握の端緒といたしましては、やはり労働者からの相談が多いのが実態でございます。  厚生労働省といたしましては、労働局、労働基準監督署が実施する各種説明会や、ホームページに掲載している労災隠し排除を呼びかけるリーフレットの活用などによりまして、労働者死傷病報告書の適正な提出について周知啓発を図っておりますこと、また、労働基準監督署において、労働者からの相談によって労災隠しを把握した場合には、司法処分も含め厳正に対処することといたしておりまして、引き続き労災隠しの排除に努めてまいりたいと考えております。…
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岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
○岡野委員 ありがとうございます。  つまりは、周知を徹底することと、あと労災隠しをした場合のデメリットみたいなことをしっかりと出していくということですけれども、やはり、そうはいっても、あくまで向こう側から来る情報というのが重立ったものだということで。  何が言いたいかといいますと、送検件数を見ただけでは実態の全てを見られているわけではないという、当たり前のことではありますけれども、それを前提に進めさせていただきたいと思います。  労政審の中で、メリット制と、労災隠し又は申請を抑制させる事案との相関関係についての議論をなさっています。先ほど申し上げました労災隠しをした使用者へのアンケートで、その動機としてメリット制を挙げた人がいなかった、だからここには相関関係がないんだというような、そういった整理をなさっているわけですけれども、私はこの整理は非常に雑だと思っていて、やはり、保険料に影響する制度ですから、間接的な圧力につながっているということへの想像力ですとか、そもそも、労災隠しをし…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  御指摘のメリット制のいわば作用、副作用の問題は、労働政策審議会でも御議論いただいたところでございます。メリット制の効果として、データも含めて、メリット制による保険料増減の後の労働災害発生状況のデータなども御議論をいただきました。  そうした中で、メリット制には一定の災害防止効果があり、また、事業主の負担の公平性の観点、やはり、費用をかけて労働災害防止対策を一生懸命やったことによって災害が減ったというところに対して、保険料減少という目に見える効果があること、そこに意味があるんじゃないか、こういった議論もありまして、メリット制を存続させ適切に運用させることが適当であるとした上で、御指摘の、メリット制が労災隠し及び労災保険給付を受給した労働者等に対する事業主による報復行為や不利益取扱いにつながるといった懸念については、その実態を把握をし、その結果に基づいて必要な検討を行うことが適当であるというふうに審議会ではされたところでございます。  これを踏ま…
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岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
○岡野委員 実態把握してくださるとのこと、ありがとうございます。  先ほど、冒頭、労働者は守られる存在だと大臣からも言ってもらいました。そもそも、仕事のせいで病気やけがをしていらっしゃるわけです。もう既に被害者なわけです。更に労災申請をさせてもらえない、潰されるなんということ、こんな二次被害は絶対に防がねばなりませんので、点検をしてくださるということ、大変ありがたく感じます。しっかり是非よろしくお願いいたします。  では、続きまして、労災情報の提供について伺ってまいります。  今回、再発防止のために労災の支給決定の情報を事業主に提供することが示されております。私、被災労働者への配慮はしっかりとやっていかねばならないと考えております。やはり、労災情報の提供が、結果として、あの人が労災申請したのよと職場に知られることがありますと、労働者というのはますます申請をためらうことになると思います。再発防止のための情報提供が労災申請の萎縮につながってしまっては本末転倒であります。  労災情報提…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  御指摘の労災情報の事業主への情報提供は、これは法律上の措置を要するものでないものですから、今回の法案に直接は入っておりませんが、今回の法案の議論と同時に関係の審議会で議論いただいた内容でございます。  そこにおきましては、事業主に早期の災害防止努力を促す等の観点から、労災保険給付の支給決定等の事実として、現行、被災労働者等に通知している項目のうち、支給決定等の有無、処分決定年月日、処分者名、処分名及び被災労働者名を事業主に対して情報提供することが適当であるとされたところでございます。  災害防止努力に生かしていくということを考えますと、大きな事業場で、複数の事故が社内で発生していた場合に、どの事案が労災と認定されたのかということを知ることは、やはり、会社からしますと、労災防止対策を考える上で議論の出発点になるものですから、これは必要な情報であろうというふうに思っておりますが、一方で、先ほどの御質問とも関連いたしますが、労災隠しなどにつながると…
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岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
○岡野委員 済みません、今の答弁は私が伝えたかったことが伝わっていないです。労災隠しへの懸念ではなくて、労災申請することをためらってしまう、又は、その人が知られてしまうということで心理的な負担を感じてしまうというところに私は問題があると思っています。  今、大きいところだったらたくさん労災が、そんなたくさん労災が起こる事業者はどうなのかと思いましたが、そこの中で案件を特定するためだというそのメリットというか必要性よりも、私は、被災労働者を守るということの方がプライオリティーとしては高いと思いますので、この点は明確に申し上げたいと思っています。被災労働者の保護というのを上位概念として最優先に考えていただきたいというのが私のこの質問で伝えたかった趣旨です。  では、質問通告一番目に戻ってまいります。特別加入団体の承認要件についてです。  働き方が多様化していることに伴いまして、一昨年十一月から、企業等から業務委託を受けるフリーランスについて、業種、職種を問わず労災保険の特別加入対象が広…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  今般の法案におきましては、特別加入団体につきまして、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や特別加入者の業務災害の防止に関する業務等を適切に実施することができる団体として、厚生労働省令で定める要件を満たす必要があるというふうにしているところでございます。  仮に成立をさせていただきました暁にはですが、厚生労働省において、まずは出発点として、現在通達で定めております要件、団体の組織、運営方法などが整備されていること、団体の事務体制、財務内容などから見て労働保険事務を確実に処理する能力があることなどの要件も踏まえまして、この省令の内容について関係の審議会で議論していただきたいと考えております。…
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岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
○岡野委員 今の答弁ですと、検討中というか今後ですという話だと思いますが、ここはかなり具体的に決めていく必要があると思います。やはり、入口を担う団体が不適当ということであれば、制度全体の信頼を損ないますので、今、省令で定めることが、現行の、現状の通達を例に挙げられました。それをそのまま法令に写すということではなくて、最低限どの体制を備えなければ承認しないのかということを是非とも厳格に明確にしていただきたいと思います。  では、その話なんですけれども、といいますのも、全国で今、特別加入団体は四千あるということで、中には誇大広告と思われるような過大な宣伝で加入者を集めている団体ですとか、何かあったときのサポートが十分かどうか不明な団体がある、そういう指摘が既になされています。  そういった団体ですと、せっかく入っても、意味がないというか、加入者が守られませんので、現状の現行通達、一定の要件があると今おっしゃいましたけれども、それを単に法令化するというよりも、より実効性のある厳格な要件にし…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  特別加入団体につきましては、現行の通達でも一定の要件を定めておりますが、御指摘のような、誇大広告ですとか、そういったことがあってはならないことはおっしゃるとおりでございます。  その上で、今般の法案におきましては、一つは、特別加入団体について、特別加入に係る労働保険事務の処理、業務災害の防止に関する業務を適切に実施することができる団体として省令で定める要件を満たすということを法令に根拠のある形で位置づけるということがございますが、もう一つは、問題があるような運営を確認した場合に、業務改善命令という措置を法律に設けるといった点もございます。  こういった、設立のときの、承認のときの要件の法令上の明確化と、それから業務改善命令の運用、こういった両面でもって特別加入団体の適正運営を確保してまいりたいと思います。  また、省令の内容については、先ほども申し上げましたが、様々な御意見を踏まえながら、関係の審議会で議論をいただきたいと考えております。…
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岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
○岡野委員 ありがとうございます。  業務改善命令という、これを法令化するだけではなくてというところがありました。そのことについて、次、三番目に聞こうと思っておりました。  今回、そういった、改善すべきことが必要な団体、あるいは、より悪質な団体に対しては、保険関係を消滅させることが可能とされております。それは必要な処置かなと思いますけれども、一方で、そこに属している人のことがやはり心配になるわけですが、その団体に加入している特別加入者本人には落ち度がないわけでありまして、その人たちが突然無保険になるなんということは決してあってはならないことだと思います。  この点、労政審でも議論になっておりまして、保険関係消滅に先立って、ちゃんと、先ほどおっしゃった改善を要求していくということ、また、段階的な手続を設けるということ、消滅させるにしてもその時期に配慮をするといったようなことがこれまで指摘をされています。  無保険にならなくても、もう納付した保険料ですとか手数料ですとか、そういったも…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  特別加入団体に対します業務改善命令や保険関係消滅につきましては、御指摘のとおり、特別加入者が労災保険のセーフティーネットから抜け落ちることがないように、留意をして運用することが重要であると考えております。  このため、まずは、特別加入団体の運営が適切に行われるように指導を行っていくことが基本であると考えておりまして、保険関係の消滅は最終的な手段としてはございますが、それが目的ではございませんので、まずは問題のある運営実態を是正していただくということが主眼であるというふうに考えております。  その上で、最終的に保険関係の消滅というところまで至らざるを得ないような事案がどうしても生じました場合には、その地位を失う特別加入者の方が可能な限り不利益を被らないように、原則として保険関係の消滅を保険年度末である三月末まで期間を確保する、その時期まで保険料が払い込まれているわけですので、そういったことですとか、他に同種の事業、作業に関する特別加入団体が存在…
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岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
○岡野委員 ありがとうございます。  同じ気持ちでいてくださってよかったです。私も決して、悪い団体はすぐに消滅させよということではなく、当然、改善をしていくということが一番大切だとは思っています。  御答弁ありがとうございました。  では、特別加入と労働者性の問題について伺いたいと思います。  今、働き方のバリエーションは非常に多様でありまして、その人が特別加入の対象なのか、あるいはそこに労働者性が認められるのかという判断が難しいケースも十分に考えられるわけです。  言うまでもなく、労働者に該当する人は、特別加入ではなくて労災保険本体で保護されるべきであります。ですけれども、やはり団体としては加入者を増やしたいという思いがありますから、実際、労政審の中でも、加入者の拡大に注力をして、他の特別加入制度の対象者ですとか、本来は労働者として労災保険本体で保護すべき人を自分のところで対象者として囲ってしまっているケースというのがある、そういう指摘もありました。  契約書が業務委託であ…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  まず、御指摘のとおり、労働者か労働者でないかという判断につきましては、契約の形式で判断するものではなく、実際の働き方の実態を見て判断することとしております。  したがいまして、仮に契約の形式が請負や準委任などとなっておりましても、実態として労働者の働き方をしている場合には、個人で特別加入をするのではなく、その会社の労災保険に加入するという形になっていただく必要がございます。  この取扱いにつきましては、現在でも周知を様々な形でしておりますが、改正法の施行に当たりまして、特別加入団体の皆様に対して、改正内容の周知と併せてこの労働者の取扱いについても改めて周知をいたしたいと思います。  また、フリーランス取引適正化法の施行、一昨年十月のときに合わせまして、労働基準監督署に、フリーランスの皆様あるいはフリーランスとされている皆様の労働者性に関する相談窓口を設けておりまして、特別加入申請時に労働者性があるのではないかと疑われる事案があったという場合…
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岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
○岡野委員 どうもありがとうございます。  では、論点を変えまして、次に、労災保険給付請求権の消滅時効について伺ってまいります。  今回の改正では、疾病の性質上、業務上の疾病であるかどうかを容易に判断できない疾病について、二年から五年という延長が行われます。これは前進だと思います。  ただ、私は、対象を限定することには疑問が残っております。民法上、一般的な債権の消滅期間は原則五年ということに照らしましても、なぜ労災だけが二年なのか、労災も原則五年とするのが自然ではないかという思いがございます。今回、脳・心臓疾患、精神障害、石綿関連疾病など、容易に判断できないものに限って五年に延長、でも、それ以外の給付は二年というふうに維持をされている理由を改めてお聞かせをいただきたいと思います。  加えまして、私は、労災保険の請求権全てを五年にするべきではないか、他の一般的な消滅時効に合わせて五年にするべきではないかと思うんですが、それを行った場合に、具体的にどういうデメリットが生じ得るのかとい…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  まず、現行の労災保険制度におきましては、療養補償給付などにつきましては消滅時効期間を二年としております。  この考え方としましては、一つは、早期請求が行われることによって、事業主による迅速な再発防止措置、労働者の早期回復による迅速な職場復帰が可能となるということもございますが、また、もう一つは、労災保険の場合に、負傷や疾病の診断がつくかどうかという問題と、もう一つ、労災保険から給付いたします際には、業務起因性と申しますが、会社の業務が原因となって発生した負傷である、疾病であるということの認定が必要でございまして、これには、様々な実態確認を行って認定をしていく必要がございます。こうしたことから、時間がたてばたちますほど、一般的にこの業務起因性の立証に必要な材料が散逸していくなどして認定が難しくなってまいりますので、労働者救済をしっかりする観点からも、消滅時効期間は原則は二年としているところでございます。  一方で、今回の改正におきましては、一定…
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岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
○岡野委員 納得できた部分とそうでなかった部分がありましたが、御丁寧な答弁をありがとうございました。  迅速な救済というのは、早期申請を促すということと、請求権を延ばすことというのは、全然、両立をするんじゃないかなと。別に、五年になったからといって、既に今労災申請しようとしている人が、じゃ、ちょっとのんびりやるかとなるはずがないわけですから。それよりも、時効が来てしまって、時効徒過の人たちを救える可能性というところを考える方が、私は労働者保護として適正なんじゃないかというふうに感じました。  その時効徒過の把握について伺っていきたいんですけれども、労政審の中で、時効によって申請ができなかった、時効徒過と言うそうですが、この不支給件数というのは少ないという説明がありました。それに対して、労働者側の委員から、時効が到来していると言われて請求自体を諦めてしまっているケースも多いでしょうから、時効徒過による不支給件数が少ないというのは、全容が見えないものなのではないかというような指摘がありま…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  御指摘のように、相談段階で請求そのものを諦めた場合には、私どもが審議会に出して御議論いただいたようなデータには載ってこないものでございます。私どもが行政として把握をしておりますのは、請求をいただいて、その請求が、時効の期間内に請求をいただいたのか、時効期間を過ぎてからいただいたのか、こういうデータでございます。ですので、御指摘のように、相談段階で諦めたようなケースを把握できているかといえば、これは数字としては把握できてございません。  一方で、同じような制約の中で、疾病や負傷の種類によっては、ほぼ一〇〇%時効期間内に収まっているものと、率としては九七%とか九五%なんですけれども、ほぼ一〇〇%であるほかの負傷や疾病と比べるとやや時効徒過の割合が高いものというのは確かにございまして、そういった点は一応、議論の参考として、データとして見ていただいたところでございます。  ただ、いずれにしましても、請求をいただいて時効徒過するケースだけではなくて、諦…
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岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
○岡野委員 ありがとうございます。  時効によって救えなかった人を減らしていくことは大事だというふうに御答弁で言っていただきました。  今おっしゃった、確かに把握の仕方には限界があるとはいえ、つまりは行政が把握されている数というのは総数ではないというところであります。だから、時効延長の必要性が低いということとイコールにはならないのかなというのが、まず私が思っていることと、今おっしゃったように、時効によって救えなかった人を減らしていくということ、あと、今最後に重要なことをおっしゃったのが、疾病だけではなくて、制度を知らなくてというようなこともおっしゃいました。  私、そもそも、請求を五年に期限延長、全ての請求を延長するべきだということを訴えたいと思っておりまして、請求が遅れる理由が、決して疾病の医学的性質のものだけではなくて、先ほどおっしゃった労災保険制度の知識がなかったとか、自分が起こした病気だと思っていて、実際は労災の可能性があるのに主治医がその可能性を示唆してくれなかったとか、…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  労災保険制度における労災給付請求権の消滅時効でございますが、繰り返しで恐縮な部分もございますが、原則を二年としておりますのは、やはり業務起因性の判断におきまして、必要な実態確認をする上で、余り年月が経過をいたしますと、そのために必要な情報などが散逸をして適正な判断ができない、そういった懸念があることから、一定の年限として二年という線を設定しているところでございます。  これについて、疾病の性質から五年に延長する内容を今回盛り込ませていただいておりますが、仮に更にそれを広げまして、制度を知らなかったであるとか制度に関する適正な教示を受けなかったといったケース、これも、個々にはそういったケースをいかに減らしていけるかということは行政としては大事な課題だとは思うのですけれども、そこを五年延長の対象としていくということを考えますと、時効の期間が、御本人が知らなかったとかという個別の事情によって二年か五年かが左右されるということにもなり得るものでありまし…
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岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
○岡野委員 制度を知らなかったというと、その人がすごく無知で悪かったみたいに聞こえてしまいますけれども、やはりそれは周知が足りなかったという見方もできますので、そういうふうに見ていただきたくないのと、やはりそもそも、二年である必要性というものが、先ほどおっしゃった政府側の理由もありましたけれども、一般的な時効消滅五年に合わせるということに対して私は違和感は感じませんし、事務が煩雑にとおっしゃいますけれども、煩雑になるほど申請したい人がいらっしゃるのであれば、それを救うのが労働法制だと思いますので、是非ともこの点も頭の中に入れておいていただきたいなというふうに感じます。  では次に、遺族補償年金の男女差是正と補償の在り方について伺ってまいります。  今回、夫だけに課されていました年齢要件を削除して、妻だけに認められていた額の特例を廃止する、そういう方向で、これは当然の、時代の流れもあり、当然だなというふうに思います。  この議論の中で、補償期間を有期にすることについても話し合われたと…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  遺族補償給付に関する終身か有期かという点と、それから総合的な支援と、御指摘をいただいたものと承知をいたします。  まず、この遺族補償年金の在り方として、現行法では終身であり、今回の改正でもそこは変えない案としてございますが、終身か有期かについては、審議会でも議論はあったところではございますが、被扶養利益の喪失の補填という観点を踏まえて、ここの終身ということについては維持をするというのが今回の案の考え方となっております。  また、この点については、一方で、遺族補償年金制度の趣旨、目的を踏まえ、生計維持要件、給付期間、支給要件の妥当性を含めて、これらの点について専門的な見地から引き続き議論を行う必要があるとされておりまして、引き続きの検討課題となっている論点でございます。  また、あわせまして、その際に、労災保険としては遺族補償年金という金銭給付を行う制度を持っているわけでございますが、より広く御指摘のような視点を含めて考えますと、雇用関係の支…
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岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
○岡野委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。  では最後に、農林水産業におけます強制適用について伺ってまいりたいと思います。  これは、他の産業と比較をして災害件数が多いわけですから、強制適用化というのは労働者保護の観点からは極めて正しいことだと思います。  私、今、家が千葉県の浦安市というところなんですが、自治体としては珍しく農地がゼロでして、八六%が埋立地という町でありますので、農地がございません。コンパクトで住みやすい町なんですけれども、子供を育てておりますので、土いじりをしないまま大きくなるのはどうなのかなと思いまして、東金市という同じ千葉県の中のところで、私は十年間、米を育てています。今偉そうに言いましたけれども、これはマッチング事業で、土をいじりたい浦安市民と休耕田を何とかしたい東金市が一緒にやっている事業なんですけれども。言って、十年通っていますから、農家の皆さんの日々のなりわいのようなものをちょっとかいま見ることもあるんです。  だからこそ、これ、適用…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  今般、農林水産業の小規模の個人経営について、暫定任意適用事業という枠組みから全面適用に移行するという内容を盛り込んでおりますが、一つの背景としまして、農業、林業、水産業、いずれにおきましても、必ずしも災害が少ない業種ではなく、むしろ建設業や製造業と比べても発生率は高い、こういったデータもございます。  その中で、御指摘としては、同じ農業の区分の中でも危険度が高いものとそうでないものとあるのではないかという御指摘だったかと思います。それは、どうしても同じ業種の中でそういった危険度の高低はある程度あることは事実でございます。  労災保険は、業種区分をいたしまして、その業種ごとの過去の災害発生状況を見まして、その給付と保険料が釣り合うような形で保険料率を設定し、それを三年ごとに見直していくという仕組みですので、業種のくくりで見れば、保険料とそれから給付額が大体釣り合うように設計をしてございますが、その中で、一つの業種区分の中で、より安全度が高い事業…
→ 発言全文
岡野純子 (国民民主党・無所属クラブ)
○岡野委員 ありがとうございました。  おっしゃるとおり、細分化には限界があると思いますので、しっかりと説明をしていただいて、これは、今入っていない農林水産事業者、全て適用となったら全体総数の一割が増えることになるというふうに聞いております。すごい数だと思いますので、体制をしっかり強化されて、丁寧な説明を是非ともお願いいたします。  質問を終わります。ありがとうございました。…
→ 発言全文
大串正樹 (自由民主党・無所属の会)
○大串委員長 次に、豊田真由子君。…
→ 発言全文
豊田真由子 (参政党)
○豊田委員 参政党の豊田真由子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  労災保険は、働く方と御家族の安心の源の一つでございます。昭和二十二年に制定をされて以降、様々な社会環境の変化に応じまして、対象者、内容、給付水準などを変えてきている。また、今般も、働き方の多様化などを踏まえて更に幅広いセーフティーネットとするための整備だというふうには理解をしておりますが、ただ、ちょっと周回遅れなんじゃないかなみたいなところもございまして、何点かお伺いをしたいと思います。  まず、遺族補償年金における支給要件の見直し、特に男女差についてお伺いをいたします。  昭和四十年に創設されました遺族補償年金でございますが、これが実は、当時の社会における男女の役割分担を反映しているんだと思いますけれども、支給要件について、妻の方には特段の制限がないんですが、夫の方には、高齢である、あるいは障害があるということが要件になっておりました。つまり、御夫婦の場合に、夫が亡くなった場合は、妻はそのまま遺族補償…
→ 発言全文
上野賢一郎 (厚生労働大臣)
○上野国務大臣 まず、この支給要件の規定に関しまして、現在、違憲訴訟が係争中であるということは承知をしております。  地方公務員災害補償法の同様の規定につきましては、平成二十九年三月に最高裁で合憲判決が出されたところであります。  また、他方で、令和六年以降、有識者で構成される検討会や労政審において労災保険制度の見直しを議論いただいた結果、女性の労働参加の進展など近年の就業構造の変化や、あるいは昨年の年金制度改正法、これも踏まえまして、今回、夫にのみ課された要件を撤廃することに至ったものでございます。…
→ 発言全文
豊田真由子 (参政党)
○豊田委員 合憲か違憲かという話もそうなんですけれども、やはり、男女問わず、働きたい方が働く、もちろん家庭のことも大事にしつつということでございますが、そこに、非常に時代遅れであったということは否めないと思いますので、遅きに失するということはございませんので、これに限らずですけれども、何か時代にそぐわないということがあれば、適宜改正をしていっていただきたいというふうに思います。  次に、保険給付額への影響についてお伺いをいたします。  今回の夫婦差の解消でございますとか、あるいは若い妻や子供、父母などが一人で遺族となった場合には加算が行われるという見直しがございます。これにより給付の対象者と水準が拡大する、これは非常によいことだと思っております。  また一方で、令和六年度決算の労災給付の額は八千四十一億円と承知をしておりますが、今回の見直しによりまして給付額全体がどの程度増えるのか、そしてまた、労災保険の保険料率は全業種平均で〇・四四%でございますが、この保険料率にどういった影響が…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  今回の改正によりまして、遺族補償年金について、現行制度ですと受給できない方が受給できるようになったり、日数が増えたりいたしますので、支出としては増加要因となります。  この影響でございますが、給付額につきましては、一定の仮定を置いた試算でございますけれども、最大で見積もって年間約五十億円程度と見積もっております。今御指摘いただきましたとおり、労災保険給付の総額が八千四十一億円ですので、それに対する約五十億円ということでございます。  保険料への影響でございますが、この金額を基に計算をいたしますと、保険料率への影響は千分の〇・〇二、現行の労災保険の保険料率が平均で千分の四・四でございますので、それに対する〇・〇二ということで、実際に保険料率が四・五になるとかいうような影響が生じるような内容ではないというふうに考えております。…
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豊田真由子 (参政党)
○豊田委員 影響が大きくないということもそうですけれども、やはり必要なところにきちんと必要な給付が行くということが私は大事だと思っておりますので、もちろん財政の問題もございますので、そういったシミュレーションをなさりながら、足らざるところにはきちんと手をつけていただきたいというふうに思います。  その関係でまた申しますと、給付水準についてですが、昭和二十二年の制定時には平均賃金の千日分の一時金でございましたが、昭和四十年から年金方式が導入され、現在に至っておりまして、これは遺族の人数によって決まっているんですけれども、遺族一人の場合の百五十三日分から、四人以上の二百四十五日分までというふうになっております。  ただ、昨今のいろいろな状況、特に物価高などが深刻な中で、遺族補償年金の給付水準につきまして、現在の水準で十分なのかというところは議論があると思いますけれども、これについての御見解を伺いたいと思います。…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  現行の遺族補償年金等の給付水準でございますが、残された遺族の方の人数に応じまして、労働者の被災時の直近三か月の平均賃金を基に算出される給付基礎日額の百五十三日分から二百四十五日分というふうに分かれて設定をしてございます。  ちなみに、この二百四十五日分という数字は、ILOの勧告に基づきまして設定されている、被災労働者が労働能力を完全に喪失した場合の給付率六七%という考え方を踏まえて、三百六十五日掛ける六七%という考え方で設けられているものでございます。  また、遺族補償年金の額の算定に用いる給付基礎日額につきましては、賃金水準の変動を反映させるスライド制度を設けております。  また、今回の見直しでは、遺族一人の場合の給付基礎日額を、現行の百五十三日、一定の加算がある場合に百七十五日となっておりますのを、一律に百七十五日に拡充することとしておりまして、こういった形で、被災労働者の遺族の保護に資してまいりたいというふうに考えております。…
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豊田真由子 (参政党)
○豊田委員 どんな理由であれ、御家族を亡くされた方の悲しみ、その後の人生の苦難というのは本当に大きいものでございまして、これが労災であるということであれば、それはきちんと国が責任を持って手当てをしていただきたいというふうに思います。  次に、消滅時効についてお伺いをいたします。  今回は、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾病、これについて、政令で定めるものの消滅時効を二年から五年に延長するということでございまして、例えば脳、心臓、また精神疾患、あるいは石綿関連疾病などが想定されていると伺っております。  これはいろいろな議論があると思いますが、本来、労働者の方の負傷や疾病の事実というのは時間がたてばたつほど立証が困難になるため、消滅時効の期間はできるだけ短い方がいい。早めに申請してくださいというお話はもちろんあると思いますが。また一方で、石綿の関連疾病のようなものは暴露から発症までに三十から四十年かかる場合も想定されるということでござ…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  消滅時効期間の考え方でございますが、負傷のような場合には、事故の発生と療養がほぼ接近して行われますので、御指摘のような問題が起こらないものでございますが、石綿関連疾病のように、暴露から発症まで三十年から四十年かかるような場合もある、こういった疾病については、時効の起算をどこから起算させるかということは非常に問題となるところでございます。  現行制度におきましては、例えば療養補償給付におきましては、暴露時点ではなくて、療養の費用を支出した翌日が時効の起算点となるというふうにしておりますので、三十年前に例えば石綿に暴露するような作業に従事をされて、三十年たって症状が発症されて、お医者様にかかって療養を受けたという場合には、その三十年後に療養を受けたところが時効の起算点となるというふうな扱いをしているところでございます。  また、時間の経過とともに業務起因性の立証が困難となることを考えますと、一律に消滅時効期間を延ばすということよりは、今申し上げた…
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豊田真由子 (参政党)
○豊田委員 自分が何か病気になったときに、それが何の原因であるかというのは、これは非常に難しい、因果関係としては難しいところはあると思うんですけれども、それが医学的に、また客観的に労働災害であるということであれば、それは幅広く救うということが制度の趣旨であると思いますので、そういった運用の方面でもきちんと御配慮いただきたいというふうに思います。ありがとうございます。  次に、適用事業に関する暫定措置の廃止についてお伺いをいたしたいと思います。  今日は、広瀬農林政務官にもお越しいただいております。ありがとうございます。三問、関係でお伺いをいたしたいと思います。  今回は、小規模な個人経営の農林水産業の方を想定した上で、適用対象、暫定措置を廃止をすることによって、きちんと労災の適用を受けてくださいというふうにするということでございます。現在では約二十二万経営体の方がこれで適用対象となるというふうに伺っておりますが、この事業主の方々というのは基本的には小規模な個人経営でございますので、…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  暫定任意適用事業を廃止をし、農林水産業の小規模の個人経営の経営体の皆様に全面適用に移行していただくということにつきましては、適用対象となる経営体の皆様の御理解を得ながら、丁寧に進めていくことが重要であると考えております。  現在、全国で労災保険の適用事業場になっているものが約二百九十七万に対して、今回の改正が仮に成立をさせていただきますと、約二十二万の個人経営体の皆様に新たに労災保険に加入していただくことになりますので、その分、より丁寧な進め方が重要であると考えております。  この点は、関係審議会の建議においても、業所管官庁や関係団体に対して行ったヒアリングの結果も踏まえ、制度の円滑な施行のため、零細な事業主の事務負担の軽減などの対応を農林水産省と連携しつつ検討することが適当であるとされたところでございます。  これを受けまして、農林水産省さんとも連携、相談をさせていただいて、事業主の皆様の事務負担の軽減については、まずは施行まで相当の準備…
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豊田真由子 (参政党)
○豊田委員 小規模な事業体であっても、そこで深刻な事故などが発生しているという現状に鑑みて必要な措置だとは思いますけれども、まず負担が増える、それは金銭的な負担もそうですし、事務的な負担も増えるということに対しては配慮が必要だと思います。  その点で、誰が手伝うのかというときに、通常であれば、労災保険の加入は、厚労省の出先機関でございます都道府県の労働局ですとか、あるいは労働基準監督署の職員の方が担っているのでございますけれども、一方で、農林水産業の事業主の方とのおつき合いというのは、私も現場を見ても、余り、ほとんどなかったんじゃないかと思います。  一方で、地域の農協、漁協、あるいは森林組合などの皆様とは、これまでもきっと、事業主の方々は、様々な場面、生産物の出荷とか、資材の購入とか、預貯金などで、日頃から非常に深くおつき合いをされていると思っております。  ですので、労基署の職員の方よりも、こういった地域の農協、漁協、森林組合などの職員の方が主体となって労災保険の加入を促進した…
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広瀬建 (農林水産大臣政務官)
○広瀬大臣政務官 お答えいたします。  人口減少が進行する中で、農林漁業の現場において必要な人材を確保していくためには、雇用、労働環境の改善を図ることが重要でありまして、JAなどの関係団体においても、労災保険への加入の重要性については御理解いただいているものと認識しております。  農林水産省では、令和七年度補正予算において、労災保険への加入を促進する観点から、制度の周知や現場のフォロー体制の整備を支援する事業を措置しておりまして、JAや農業会議等の関係団体がその取組主体となって、農作業安全の研修会における加入促進のための説明会の開催であったり、労働保険事務組合や社会保険労務士と連携した相談窓口の整備などに取り組んでいるところであります。  地域の関係団体が各都道府県労働局と協力しつつ丁寧な周知活動を行うことにより、新たな労災保険に加入いただく対象となる農林漁業者の円滑な加入を引き続き進めていきたいと思っています。…
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豊田真由子 (参政党)
○豊田委員 私、ここではたと気がついたことがありまして、農協、漁協の方と今回の労災保険というのは実はライバルにある、民業圧迫にこれがなるんじゃないかと思いました。というのは、農林水産業の現場におきましては、現在も、全中のJA共済ですとか全漁連のJF共済などによりまして、事故による死亡や後遺障害などに対しての補償が行われております。  私、役人時代に、厚労省から金融庁に出向をして、保険業法の改正に携わったことがございまして、そのとき、少額短期保険業という、いわゆるペットとか家財とか、金額がそれほど大きくない生命保険、医療保険などを新たに創設をするという法改正をいたしました。  これは、オレンジ共済とか、ちまたにたくさん、無認可共済と言われる、本来保険なんだけれども何の法の規制もかかっていないというものがいっぱいあって、それが契約者保護に反するということで、それにがんと網をかけるという、結構ドラスチックな法改正でございました。  そのときに適用除外というのをたくさん設けまして、一つには…
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上野賢一郎 (厚生労働大臣)
○上野国務大臣 現在、暫定任意適用事業となっている小規模な農林水産業の事業について、やはり事業主による被災労働者等への補償が全うされるということが重要でありまして、労災保険の制度趣旨を踏まえまして、今回、被災労働者がひとしく補償を受けられる、そうした仕組みを導入をさせていただくこととなります。  御指摘のとおり、民間保険で一部、給付等に重なる部分があるとも承知をしておりますが、やはり、今申し上げました、本来の労災保険制度の制度趣旨を踏まえて、ここはやはりしっかりとした対応を政府としてもやらせていただくことが肝要だというふうに思っております。  その上で、一部の民間保険については、少し、今回の制度改正を踏まえて、制度の見直しを考慮されるというようなケースもあろうかというふうに考えております。そうしたことも考慮いたしまして、施行までの期間を五年というふうに設定をさせていただいておりますので、民間の事業者の皆様にも今回の制度趣旨等については十分御理解をいただけるようにお願いをしたいと考えて…
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豊田真由子 (参政党)
○豊田委員 是非うまくやっていただいて、それぞれの方がうまく共存共栄して、現場で働く方と御家族を守っていただくようになるといいなというふうに思っております。  ちょっとここで、済みません、小ばなしを一つ。理事会で御許可をいただきましたので。  今回の保険業法の改正について、私はこれは一切印税とか原稿料とかいただかないので、そういう宣伝じゃないんですけれども、当時、二〇〇六年ですね、この保険業法のQAというのを書きましたので、今のお話に御興味のある方はこれを是非お読みいただいて。  こっちは、昨年の七月に、改正から二十年後に出た、回顧録ではないんですが、前SBI損保の社長の五十嵐正明さんという方が当時の関係者にインタビューをしたとなっていまして。これは金融財政事情研究会というすごく真面目な出版社から出ているんですが、私、実は、この中で八割ぐらいは九年前の出来事についての詳細を語っておりまして、このおどろおどろしい政治の世界で日々国家国民のために働きたいと思っていらっしゃる先生方に、是…
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大串正樹 (自由民主党・無所属の会)
○大串委員長 御退室いただいて結構です。…
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豊田真由子 (参政党)
○豊田委員 次に、偽装フリーランス問題について、ちょっとお伺いをしたいと思います。  令和二年の統計で、国内でフリーランスの方は四百六十二万人ということでございますので、現在はもっと多くの方がフリーランスとして御活躍をされていると思います。  やはり、自由度が高いとか言われますけれども、一方で、収入や状況が非常に不安定であったりとか、社会保険が薄いとか、様々な不安の中でお仕事をされていると思いますので、そういう中で、今回、本日の法改正の中ではフリーランスの方も任意で入れる特別加入制度というものがございますが、これは保険料は自己負担になりますけれども、業務上のけがや病気に備えることができますと。  こういったこともあるんですが、一方で、いわゆる偽装フリーランス問題というもの、御承知かとは思いますけれども、実際は雇用されている労働者と変わらない、発注事業者から労働時間とか就業場所とかそういったことを指定されて、雇用されている労働者と全く同じ働き方をしているにもかかわらず、社会保険の負担…
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上野賢一郎 (厚生労働大臣)
○上野国務大臣 契約の名称や内容にかかわらず、働き方の実態が労働者に該当する方が労働基準法等による保護を適切に受けられるようにする、このことが大切であります。  全国の労働基準監督署では、フリーランス等の方から、実態として労働者の働き方をしており、労働基準法等に違反した扱いを受けている、そういった申告がなされた場合には、丁寧に事実確認を行いまして、その結果、労働者に該当し、基準法等に違反すると認められた場合には、使用者に対して違法状態の是正を指導しているところです。  令和六年の十一月にフリーランス・事業者間取引適正化等法の施行が行われましたけれども、それに合わせまして全国の労働基準監督署に相談窓口を設置をしているところでありまして、こうした取組を通じまして、実態として労働者として働いていらっしゃる方々が労働基準法等の保護を受けられるように努めていきたいと考えています。…
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豊田真由子 (参政党)
○豊田委員 安心して働けるということの一つは、そういったことについてずるをされないということだと思いますので、是非厳しい目を向けていただきたいというふうに思います。  最後に、労災保険の現場における業務効率化についてお伺いをいたします。  これは、これまたびっくりな感じで、実は、労基署の中の支給、不支給の決裁手続というのは現在も紙に印刷して行われているということでございまして、このデジタル化の時代に何でそのことになっているのかなと大きな疑問なんでございます。  それは、職員の方に過剰な負荷がかかっているということだけではなくて、それによって結局作業が遅れますので、支給、不支給の判断に至る時間が長くかかってしまうという意味におきまして、被災された労働者の方とか御家族の方への給付に時間がかかるという、働く方と家族を、安心を守るということにも非常にマイナスでございますので、早急にデジタルに対応していただきたいと思うんですけれども、何でこんなことになっているんですかねということと、現状に対…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  現状、各労働基準監督署において行う労災認定業務につきましては、紙や手作業をベースとした業務運営となっておりまして、事務の電子化を速やかに進める必要があるというふうに認識をしております。  まずは、過労死等事案など調査項目の多い事案を対象に、調査書類の作成支援、決裁の電子化等の機能を搭載したシステムの開発をいたしまして、来月から一部の労働局で試行実施を開始することを予定をしております。  引き続き、労災認定業務の電子化を進め、効率的かつ迅速な救済の実現につなげてまいりたいと考えております。…
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豊田真由子 (参政党)
○豊田委員 全国で働く地方公務員、また国家公務員の方も間違いなく守られるべき労働者でございますので、制度を担っている方、そして支給を受ける方、皆さんが最大限の効果を得られるように、また配慮もいただきたいと思います。  本日はありがとうございました。…
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大串正樹 (自由民主党・無所属の会)
○大串委員長 次に、金澤結衣君。…
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金澤結衣 (自由民主党・無所属の会)
○金澤委員 自由民主党、神奈川県第二十区選出の金澤結衣です。  本日、初めての委員会質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。野党の理事の皆様各位、関係の皆様各位に感謝申し上げます。  私はこれまで、頑張っている人が報われる社会へという思いで活動してまいりました。現場で汗を流し、地域、家族を支えながら挑戦を続けている方々がいる一方で、制度が追いつかず、努力しても報われない、不安を抱えながら働かざるを得ない現実もあります。前職では民間企業で働いておりましたが、どれだけ立派な制度や仕組みでも、現場で使わなければ意味がないということを学びました。  制度は、困ったときに支えるだけではなく、頑張る人の挑戦や継続を後押しする存在であるべきだと考えています。数字だけでは見えない一人一人の声に耳を傾けながら、よりよい制度にしていくことが政治の役割だと考えています。本日も、地域でお伺いした現場の声を基に質問をさせていただきます。よろしくお願いします。  初めに、労災保険の適用事業に関する暫…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  これまで、現行、労災保険の適用が任意とされております農林水産業の小規模な個人経営の事業につきましては、今後、法案が成立をさせていただきましたならば、適切な労務管理を含めた制度を周知し、労災保険の円滑加入に向けて丁寧に対応していくことが重要であるというふうに考えております。  御指摘の事業主の事務負担の軽減につきましては、まずは施行まで相当の準備期間を設けまして、対象事業主が施行前に任意加入いただくことも含め段階的に対応できるようにすること、必要に応じ労働保険事務組合や社会保険労務士の活用を促すことなどを考えておりまして、具体的には、労働保険事務組合の設立や既存の労働保険事務組合の受託拡大など任意加入の推進体制の整備、労働局や労働基準監督署に加え、労働保険事務組合や社会保険労務士等においても小規模経営体からの相談対応を行う体制の構築などの取組につきまして、農林水産省さん、また農業、林業、漁業の各関係団体の皆様のお力もおかりしながら、丁寧に進めてま…
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金澤結衣 (自由民主党・無所属の会)
○金澤委員 ありがとうございます。  制度が現場で根づき、安心につながるものとなるよう、現場の皆様が困らない丁寧な支援をお願いしたいと思います。  続いて、農林水産業における熱中症による事故発生への労災適用についてお伺いします。  近年の暑さは、もはや気をつけましょうだけでは守り切れない段階に来ています。政府資料、農業における労働災害の状況では、令和六年の要因別の死亡事故発生状況について、総数二百八十七名のうち熱中症による死亡事故は五十九名と、要因別で最も高い発生となっています。  農業にかかわらず、近年の猛暑や熱中症による労働災害の増加を受け、厚生労働省は労働安全衛生規則を改正し、令和七年六月一日から、労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策を努力義務から法的義務へと変更しました。  このように、労働者に対する熱中症対策は進んでおり、今般の法改正により農林水産業に従事する労働者の皆さんも労災保険の保護の対象となるわけですが、ここで改めて課題となるのが、特別加…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  昨年も、例年にないと言われる暑さの日々が続きました。熱中症による被害は非常に深刻なものとなっているというふうに認識をしております。  令和四年から六年にかけては、これは農林水産業ではなくて全産業でですけれども、熱中症の労災で亡くなる方が三十人を超えるといった時期が続いたところでございます。  こういった状況を受けまして、昨年六月に、御指摘がありましたとおり、熱中症の重篤化防止のための措置として、労働安全衛生規則という法令を改正をいたしまして、熱中症の早期発見のための事業場内での体制整備ですとか、熱中症の症状を発見した場合の作業からの離脱や身体冷却などの手順を定めて、これを分かるように掲示をしていくことといったことを求める改正を行いました。  令和七年、これも大変暑い年でございまして、熱中症による疾病も含めた発生件数は過去最高を記録を残念ながらしたところでございますが、亡くなった方については約四割の減少といった効果も見られたところでございます…
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金澤結衣 (自由民主党・無所属の会)
○金澤委員 ありがとうございます。  外気温が高温だからといって、農繁期に休むことはできません。制度を整備して終わりではなく、現場で実際に命を守れる仕組みになっているか、今後も時代の変化に合わせて見直しをお願いしたいと思います。  次に、特別加入団体の要件の法定化等について質問します。  今回の法改正は、労災保険の特別加入団体について、現在は通達等で定めている労災保険に関わる業務や業務災害の防止に関わる活動を適切に実施すること等の要件を、法令に規定するとあります。しかしながら、現場を支える社労士の皆様から、その意図や方向性を知りたいという声がありました。  一部の不適切な事例への対応を強化したいのか、それとも、特別加入団体全体に対し、より大きな役割を求めていくおつもりなのか。政府として、特別加入団体に対し、どのような役割を求めていくおつもりなのか。法令に規定するとある要件等について、本改正の意図や目的を御説明いただければと思います。…
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岸本武史 (厚生労働省労働基準局長)
○岸本政府参考人 お答えいたします。  特別加入団体は、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や特別加入者の業務災害の防止という重要な役割を担っていただいている団体でございます。  特別加入は、フリーランス取引適正化法が施行されまして、特定フリーランス事業者も特別加入の対象になったことなどを受けまして、今後更に特別加入が広がっていくものと考えておりまして、そういった基盤を成すものとして、この特別加入団体制度というのは今後ますます重要になっていくものだというふうに考えているところでございます。  一方で、現在は、特別加入団体の要件ですとか実施すべき業務の多くが通達で定められておりまして、法令に根拠がない形となっております。また、何か問題が起こったときの業務改善命令のような仕組みも法令に根拠がないので設けられていないということでございまして、今般、特別加入団体につきまして、業務災害防止活動などの要件に適合するものが承認を受けることができるなどということを労災保険法に明記いたしますと…
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