経歴
千葉県立千葉高等学校卒業
中央大学法学部法律学科卒業
弁護士登録
千葉家庭裁判所家事調停委員
千葉大学大学院専門法務研究所非常勤講師
門山綜合法律事務所主宰
法務大臣政務官
法務副大臣(三回)
自民党副幹事長
1964
千葉県にて出生
公式プロフィール(衆議院)
門山 宏哲(かどやま ひろあき)小選挙区(千葉県第一区)選出、自由民主党・無所属の会昭和三十九年九月出生。千葉県立千葉高等学校・中央大学法学部法律学科卒業、弁護士、千葉家庭裁判所家事調停委員、千葉大学大学院専門法務研究所非常勤講師、門山綜合法律事務所主宰○法務大臣政務官、法務副大臣(三回)○自民党副幹事長○当選五回(46 47 48 49 51)
→ 衆議院公式プロフィールを見る所属委員会
理事
安全保障委員会
政党の議案賛否(自由民主党)
直近の国会回次から表示しています(全1,625件中200件表示)。 会派の合流・分裂等により、この政党の前身にあたる会派名での賛否は集計に含まれません。
選挙結果の推移
| 選挙 | 投開票日 | 選挙区 | 得票数 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衆議院議員総選挙 | 2021-10-31 | 千葉1区 | 99,895票 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 衆議院議員総選挙 | 2024-10-27 | 千葉1区 | 67,432票 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 衆議院議員総選挙 | 2026-02-08 | 千葉1区 | 109,771票 | 当選 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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政治資金
本セクションのデータはAIが政治資金収支報告書PDFから自動抽出したものです。抽出精度には限界があり、誤りが含まれる可能性があります。正確な数値は必ず出典PDFをご確認ください。
千葉政策研究会
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 収入合計 | ¥68,245 | ¥0 |
| 支出合計 | ¥33,220 ▲ +51.0% | ¥22,000 |
| 翌年繰越 | ¥35,025 ▲ +92.0% | ¥18,245 |
収入・支出の年次推移
2022年
2023年
収入支出
2023年分の詳細
AI抽出信頼度: 97%
収入の構成比
個人からの寄附5万円(73.3%)
前年からの繰越額2万円(26.7%)
| 区分 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 個人からの寄附 | ¥50,000 | 73.3% |
| 前年からの繰越額 | ¥18,245 | 26.7% |
| 合計 | ¥68,245 | 100.0% |
支出の構成比
事務所費3万円(100.0%)
| 区分 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 事務所費 | ¥33,220 | 100.0% |
| 合計 | ¥33,220 | 100.0% |
2023年分の支出先個別明細は現在未対応です。
📊 他議員の政治団体(322件・各団体の最新年度)平均との比較:
収入 ¥24,546,455(本団体は平均の0.0倍)、
支出 ¥24,936,803(本団体は平均の0.0倍)。
登録団体数がまだ少ないため、あくまで参考値です。
📋 本年の収入額は50000円、前年からの繰越額は18245円。収入はすべて個人からの寄附。支出はすべて事務所費(監査報酬33000円+その他220円)。
2022年分の詳細
AI抽出信頼度: 97%
支出の構成比
経常経費2万円(100.0%)
| 区分 | 金額 | 割合 |
|---|---|---|
| 経常経費 | ¥22,000 | 100.0% |
| 合計 | ¥22,000 | 100.0% |
2022年分の支出先個別明細は現在未対応です。
📊 他議員の政治団体(322件・各団体の最新年度)平均との比較:
収入 ¥24,546,455(本団体は平均の0.0倍)、
支出 ¥24,936,803(本団体は平均の0.0倍)。
登録団体数がまだ少ないため、あくまで参考値です。
📋 本年の収入額は0円。前年からの繰越額40,245円のみが収入総額を構成している。支出は監査報酬として加藤武人税理士事務所への事務所費22,000円のみ。
国会発言(383件)
2024-06-18 / 参議院 外交防衛委員会
○副大臣(門山宏哲君) いわゆる人権諸条約に定める個人通報制度につきましては、条約の実施の効果的な担保を図るべきとの趣旨から、注目すべき制度であると認識しているところでございます。
個人通報制度につきましては、我が国の司法制度と必ずしも相入れないものとは考えておりませんが、例えば、国内の確定判決と異なる内容の見解、通報者に対する損害賠償や補償を要請する見解、法改正を求める見解などがなされた場合…
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2024-06-11 / 参議院 法務委員会
○副大臣(門山宏哲君) 森まさこ委員御指摘のとおり、国際仲裁の活性化のためには、国際仲裁に精通した法律実務家の育成に取り組むことや、そのための戦略を持つことというのは大変重要であると考えているところでございます。
そこで、法務省といたしましては、このような法律実務家の育成について、今後、本年五月に策定された国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策、いわゆる令和六年指針に基づいて、官民のステークホ…
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2024-06-07 / 参議院 災害対策特別委員会
○副大臣(門山宏哲君) 被災地の復旧復興に向けて、法務局では地元自治体と連携して職権滅失登記に取り組んでいくこととしております。まずは輪島市の協力を得て輪島朝市の焼失エリアの職権滅失登記を先行実施し、委員御指摘のように、五月三十日に登記が完了したところではございます。
今後、公費解体が更に加速すると見込まれる中で、委員御指摘のとおり、職権滅失登記を円滑に実施するための体制を整備するということは…
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2024-06-07 / 参議院 災害対策特別委員会
○副大臣(門山宏哲君) 本年五月二十八日付けの環境省、法務省連名の事務連絡では、専門家でなくても建物性の有無を容易に判断することができるように、被災により建物性が失われたものの例として、今委員が資料で御提出いただいたように、建物全体が倒壊又は流失しているものや、複数階建ての建物の下層階部分が圧壊しているものなどを明記させていただいているところでございます。
その上で、委員御指摘の建物性の判断に…
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2024-05-21 / 参議院 外交防衛委員会
○副大臣(門山宏哲君) 一般論として申し上げれば、入管法上、外国人が入国審査官から上陸等の許可等を受けないで本邦に上陸することは不法上陸になります。
ただし、これは上陸に関する入管法上の手続を取ることができることを前提として上陸の許可等を受けないことを問題とするものでございまして、竹島につきましては、現実に我が国が施政を行い得ない状態にあり、入管法上の手続を取ることのできない地域であることに照…
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2024-05-15 / 衆議院 外務委員会
○門山副大臣 特定の個別事案への対応については本来はお答えを差し控えるわけでございますが、一般論として申し上げれば、入管庁におきましては、適正な入国審査等のための資料として、入管法上の上陸拒否事由に該当する者や、入国目的などにつき慎重な入国審査をすべき者等を登載した出入国リストを作成しております。
また、竹島問題については、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜く決意の下、毅然として対応し…
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2024-05-15 / 衆議院 外務委員会
○門山副大臣 入管法第七十条一項第二号は、入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した場合に成立する不法上陸罪の規定でございます。
竹島につきましては、現実に我が国が施政を行い得ない状態にあり、我が国の法律を適用することができない地域であることに照らすと、不法上陸罪について規定する入管法の適用の前提を欠くものと思料いたします。…
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2024-05-15 / 衆議院 外務委員会
○門山副大臣 移民という言葉は様々な文脈で用いられており、明確に定義することは困難でございますが、政府といたしましては、国民の人口に比して一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする、いわゆる移民政策を取る考えはございません。
現在、衆議院法務委員会において審議中の法案において創設する育成就労制度は、三年間の就労を通じて特定技能一号の…
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2024-05-15 / 衆議院 経済産業委員会
○門山副大臣 お答えいたします。
刑事訴訟法第三十九条一項に規定する接見につきましては、被疑者、被告人が収容されている刑事施設に弁護人等が赴いた上で対面で行われるものと解釈されておりまして、いわゆるオンライン接見というのは同項の接見には含まれていないというふうに解釈されているところでございます。
オンライン接見、刑事訴訟法上の権利という位置づけではないものの、実務的な運用の措置として、従来…
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2024-05-13 / 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会
○門山副大臣 いわゆる谷間世代とされる方々に対して、御指摘の一律給付等の事後的な救済措置を講ずることにつきましては、既に法曹となっている者に対して、国による相当の財政負担を伴う金銭的な給付等を意味することになり、国民的理解を得ることは困難であると考えております。
そこで、法務省といたしましては、こうした一律給付等の措置ではなく、むしろ、日弁連を含む関係機関、団体と連携しながら、社会情勢の、社会…
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