POLITICAポリティカ

← 委員会一覧に戻る

財務金融委員会

衆議院 / 常任委員会

委員長(1人)

武村展英
武村展英
たけむらのぶひで
自由民主党

理事(8人)

伊佐進一
伊佐進一
いさしんいち
中道改革連合
高村正大
高村正大
こうむらまさひろ
自由民主党
田中健
田中健
たなかけん
国民民主党
中川貴元
中川貴元
なかがわたかもと
自由民主党
中西健治
中西健治
なかにしけんじ
自由民主党
萩原佳
萩原佳
はぎはらけい
日本維新の会
宗清皇一
宗清皇一
むねきよこういち
自由民主党
若林健太
若林健太
わかばやしけんた
自由民主党

委員(26人)

浅田眞澄美
浅田眞澄美
あさだますみ
自由民主党
石井拓
石井拓
いしいたく
自由民主党
一谷勇一郎
一谷勇一郎
いちたにゆういちろう
日本維新の会
稲葉大輔
稲葉大輔
いなばだいすけ
自由民主党
井林辰憲
井林辰憲
いばやしたつのり
自由民主党
岩崎比菜
岩崎比菜
いわさきひな
自由民主党
上原正裕
上原正裕
うえはらまさひろ
自由民主党
大島敦
大島敦
おおしまあつし
中道改革連合
大森江里子
大森江里子
おおもりえりこ
中道改革連合
岡本三成
岡本三成
おかもとみつなり
中道改革連合
鹿嶋祐介
鹿嶋祐介
かしまゆうすけ
自由民主党
加藤勝信
加藤勝信
かとうかつのぶ
自由民主党
河村たかし
河村たかし
かわむらたかし
無所属
近藤雅彦
近藤雅彦
こんどうまさひこ
国民民主党
棚橋泰文
棚橋泰文
たなはしやすふみ
自由民主党
長澤興祐
長澤興祐
ながさわこうすけ
自由民主党
新田章文
新田章文
にったしょうぶん
自由民主党
藤丸敏
藤丸敏
ふじまるさとし
自由民主党
牧野俊一
牧野俊一
まきのしゅんいち
参政党
松本泉
松本泉
まつもといずみ
自由民主党
三反園訓
三反園訓
みたぞのさとし
自由民主党
峰島侑也
峰島侑也
みねしまゆうや
チームみらい
三原朝利
三原朝利
みはらあさと
自由民主党
森原紀代子
森原紀代子
もりはらきよこ
自由民主党
米内紘正
米内紘正
よないひろまさ
自由民主党
渡辺勝幸
渡辺勝幸
わたなべかつゆき
自由民主党

最新の会議録(2026-06-10)

→ 会議録全文を見る

武村展英 (自由民主党・無所属の会)
○武村委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁刑事局組織犯罪対策部長大濱健志君外七名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕…
→ 発言全文
武村展英 (自由民主党・無所属の会)
○武村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――…
→ 発言全文
武村展英 (自由民主党・無所属の会)
○武村委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。若林健太君。…
→ 発言全文
若林健太 (自由民主党・無所属の会)
○若林委員 自由民主党の若林健太でございます。  早速質問に入らせていただきたいと思います。  今週末、地元の長野に帰ったら、地元の新聞と、それから市役所から連絡というので、家内から見せられまして、ごみ袋がないということを報道されていました。先週には、お隣の須坂市でもスーパーからごみ袋が消えたというようなお話があって、中東情勢に伴う原油やナフサの不足による不安というのが想像以上に市中に広がっているということを感じます。  政府として、総量を確保した上で、流通の目詰まりをきめ細かく解消するべく努力していることは承知しておりますが、しかし、現実に、ナフサ由来の建築資材や塗料が現場に届かず、建設現場が止まり、最終引渡しができないために資金繰りに困っている地方の中小工務店がたくさんございます。大手には供給されていても地方の中小企業まで届いていないと怨嗟の声も聞こえるところでありまして、大変深刻だと思っております。政治は結果でありますので、結果として現場に届いていないという事態についてどうす…
→ 発言全文
片山さつき (財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
○片山国務大臣 まさに物価高、人手不足等に加えての今般の中東情勢でございまして、この影響を受け非常に厳しい経営環境に直面する事業者の方があちこちにおられるというのは強く認識をしておりまして、こういった個々の状況も踏まえながら、必要に応じて債務の圧縮、減免を行うことも含めて、経営状況の悪化に苦しむ中小企業の経営改善等が促進されなければならない、このように考えております。  コロナ禍での実質無利子無担保融資、いわゆるゼロゼロ融資、これも含めまして、既往債務、これの条件変更や借換え等について考えて、進めていかなきゃいけないんですが、これを含めて、事業者に寄り添って、迅速で、かつ柔軟な対応を取ってくださいということを、金融担当大臣としての私から三月の二十七日に緊急要請で出しまして、これは、官民の全ての金融機関に対して、メガバンクから、信用組合から、公的機関も含めて働きを行って、その後もフォローしております。  また、政府系金融機関や商工団体等には特別相談窓口を設置しておりまして、公庫のセーフ…
→ 発言全文
若林健太 (自由民主党・無所属の会)
○若林委員 ありがとうございます。  現場は三月末よりも更に深刻の度を増しておりまして、あと二、三か月同じ状況が続くと大変だ、こんな話もあります。是非、引き続き、適時適切に指導力を発揮いただいて、まさか資金ショートしてというようなことにならないように是非お願いをしたいというふうに思います。  それでは、法案の審議に入りたいと思います。  我が国の金融及び資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、投資者保護を確保するため、暗号資産制度の整備、サステーナビリティー情報の開示、インサイダー取引の規制などを取り扱っているのが今回の法案でありますが、私は公認会計士ですので、特に、サステーナビリティー情報について特化して、以下、質問させていただきたいと思います。  特定非財務情報について、登録を受けた特別の利害関係のない業者による監査証明を義務づけることというふうになっておりますが、この業者には監査法人以外の法人も認めるということにいたしました。諸外国の例によっては企業監査…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、特定非財務情報監査証明、すなわちサステーナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際的に見ますと、監査法人、公認会計士だけが提供できる国と、監査法人、公認会計士に限定せず、広く専門家が提供できる国があるものと承知しております。  我が国における制度の検討に当たりましては、将来、サステーナビリティー情報の第三者保証の義務化をプライム市場上場企業全体に拡大する可能性も見据えまして、保証の信頼性を確保しつつ、将来にわたって担い手を十分に確保することが必要と考えております。  このため、特定非財務情報監査証明業者、すなわち保証の提供業者につきましては、一定の登録要件や行為規制を求めることとしつつ、監査法人だけでなく、現在任意でサステーナビリティー保証を提供している、例えばISO認証機関といった監査法人以外の者であっても、これらの要件を満たせば登録できる制度としているところでございます。…
→ 発言全文
若林健太 (自由民主党・無所属の会)
○若林委員 監査法人以外の法人もサステーナビリティー情報開示に当たって保証業務に参加できるというふうにした以上は、監査法人法と同等の守秘義務はもちろんのこと、国際的な保証基準、品質管理基準、また倫理及び独立性の基準などを制定して、制度の信頼性を担保していかなければなりません。  来年の四月には既にこの制度が実施されるということでありますので、これらの基準の制定について、当局の方針を伺いたいと思います。…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保する観点から、サステーナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際監査・保証基準審議会、IAASB等が開発した国際基準との整合性が確保された基準に従って実施される必要があると考えております。  このため、委員御指摘いただきました保証基準、品質管理基準、倫理及び独立性基準といった各基準に関し、国際基準と整合性が確保された基準の在り方について、現在、企業会計審議会で御議論いただいているところでございます。  金融庁といたしましても、企業会計審議会の御審議も踏まえまして、来年四月の適用開始を目指して基準を策定できるように検討を進めてまいりたいと思います。…
→ 発言全文
若林健太 (自由民主党・無所属の会)
○若林委員 今、公認会計士協会では、既に国際会計基準を策定している今のIAASB等の地域における基準設定主体として基準開発に取り組んでおりまして、膨大な量の国際機関が策定をした保証基準と品質管理基準、また倫理、独立性基準というのを翻訳をし、そして、我が国の実務に資するような形で基準の公表を、会員が利用できるようにということでしているところです。  いわゆる他の監査基準と同じように、当局、企業会計審議会が基幹となるような基準を作った上で、実務指針というのは、この既に公表されている協会の基準、これをベースにして公認会計士協会によって策定をされることが望ましいというふうに思いますが、お考えをお聞きしたいと思います。…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたとおり、我が国では、監査法人、監査法人以外のいずれの者も、要件を満たせばサステーナビリティー情報の保証の提供業者として登録できる制度としております。  現在、企業会計審議会におきましては、基準の在り方について、委員が御指摘いただきましたような御意見もいただいた一方で、日本公認会計士協会が策定主体となることは中立的ではないという趣旨の御意見も一方でいただいておりますことから、基準の詳細につきましては、金融庁が日本公認会計士協会等の関係機関と連携して策定するといった方法を中心に御議論いただいているところでございます。  引き続き、金融庁といたしまして、基準の在り方につきまして、企業会計審議会における議論も踏まえて検討を進めてまいりたいと思います。…
→ 発言全文
若林健太 (自由民主党・無所属の会)
○若林委員 実際に恐らく、時価総額五千億以上ということで、三段階に分けて今回、サステーナビリティー情報の開示を行うわけでありますが、恐らくこの実施主体となるのは、ほとんどがもちろん上場会社ですから監査法人が担っておりまして、サステーナビリティー情報についても恐らく監査法人の監査ということになっていくことでしょう。そして、協会が既に国際会計基準に基づいた基準を作っておりまして、膨大なこれだけの基盤というものを前提にして実務が安定的に進められるように是非検討していただきたいというふうに思います。  監査法人以外の法人がサステーナビリティー情報の保証業務を行った場合に、投資家に対してその選任の妥当性や独立性を十分説明できるように、有価証券報告書における監査の状況の開示に相応する開示が必要だというふうに思いますが、内閣府令の改正やガイドラインの整備はどのように進めていくか、お聞きしたいというふうに思います。…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  保証業務の公正性や独立性を確保する観点から、企業においては、保証の提供業者を適切に選任し、選任理由を対外的に説明いただくことが重要と考えております。このため、保証の提供業者が監査法人か監査法人以外であるかを問わず、その選任理由及び報酬の開示を企業に求めることを検討しております。  具体的な内容につきましては、有価証券報告書の監査の状況欄で開示を求めている内容を参考に内閣府令で定める予定でございまして、本法案をお認めいただけた場合には、来年四月の改正法の施行に向けて検討を進めてまいりたいと思います。…
→ 発言全文
若林健太 (自由民主党・無所属の会)
○若林委員 最後になりますが、当面の間、時価総額五千億以上のプライム上場企業を保証の対象ということになるわけですが、恐らく、五千億以下の企業あるいは他社の排出量についての開示といったようなことも想定されておりまして、任意で保証されるという場合も考えられます。法定保証と任意の保証が混在する可能性があるわけで、投資家の方で誤認されないようにどう対処するのかということについてお聞きしたいと思います。…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  上場企業が自主的に第三者保証を受けて情報開示を行うことは、開示情報の信頼性を高めるとともに、投資者保護にも資する場合もあるため、一般的には望ましいものと考えられますけれども、委員が御指摘いただきましたとおり、投資者に誤認を与えないよう、本制度に基づく第三者保証であるかそうでないかは明確に区別される必要があると考えております。  このため、企業が自主的に受ける第三者保証につきましては、我が国のサステーナビリティー開示基準、SSBJ基準に準拠して作成された情報について、登録された保証業者が我が国において遵守すべき保証基準等に沿って行った場合のみ、保証報告書を有価証券報告書に添付できることとし、それ以外の場合は添付を認めないこととすることを検討しております。  詳細につきましては、内閣府令等で定める予定であり、今後、検討を進めてまいりたいと思います。…
→ 発言全文
若林健太 (自由民主党・無所属の会)
○若林委員 持ち時間十五分が経過するところであります。金商法の改正によってサステーナビリティー情報という非財務情報の開示がいよいよ幕を開けるわけでありまして、円滑な実務、それを期待をしたいというふうに思います。当局に対してそれを御期待申し上げて、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。…
→ 発言全文
武村展英 (自由民主党・無所属の会)
○武村委員長 次に、岡本三成君。…
→ 発言全文
岡本三成 (中道改革連合・無所属)
○岡本(三)委員 皆さん、おはようございます。中道改革連合の岡本三成です。  質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  早速質問に入らせていただきます。  今回の法改正は、暗号資産の取引事業者の皆さんに対する規制を強化をいたしまして投資家の保護を図ろうとする、私はその方向性に基本的に賛同いたします。インサイダー取引規制の創設ですとか情報開示の強化を求めて市場の公正性と投資家の安全性を担保することは喫緊の課題であり、本法案の意義は大変に大きいというふうに思っています。  その上で、私が本日の質問を通して確認をしたいのは、投資家保護と技術のイノベーションのバランスであります。  投資家保護は何よりも大切ですけれども、規制が過度になり過ぎれば、健全な事業者までもが立ち行かなくなり、現に、暗号資産交換事業者の多くが、この規制は厳し過ぎる、このままでは存続できないというふうな切実な声も上がっています。仮に、監督下にある真っ当な国内の事業者が淘汰をされて、ごく一部の大手だけが生…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  暗号資産については、これまで決済手段としての観点から資金決済法で規制されてきましたが、足下では、国内のアンケート調査によりますと、投資経験者の暗号資産保有率がFX取引や社債等より高く、また、利用者の取引動機のほとんどが長期的な値上がりを期待したものであるなど、暗号資産の投資対象化の進展が見られます。  こうした状況を踏まえまして、本改正案では、利用者保護の充実を図るために、投資商品を規律する法律である金融商品取引法において暗号資産取引の実態に即した適切な規制の整備を行うこととしております。  したがって、今般の改正は殊更に暗号資産取引を推奨したりお墨つきを与えるものではなく、金融庁としては、従来と変わらず、引き続き、イノベーション促進の観点にも留意しながら、適切な利用者保護を図ってまいりたいと考えております。…
→ 発言全文
岡本三成 (中道改革連合・無所属)
○岡本(三)委員 ということは、これまでと変わっていないということは、株式や債券等とはまた違ったカテゴリーの投資の資産だという認識だというふうに思いますが、では、もうちょっと金融業界的な言葉でお伺いしたいんですが、政府の認識は、暗号資産は投資商品でしょうか、投機商品でしょうか、どちらでしょうか。…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  暗号資産は、一般に、株式等と異なり、資産価値の裏づけがないものが大部分でございます。また、価格が大きく変動するリスクも抱えているといったような特性があり、投機的な側面もあるというふうに認識しております。  一方で、暗号資産は、先ほど申し上げましたとおり、国内の個人向けアンケート調査によれば、利用者の取引動機の八六%は長期的な値上がりを期待したものとなっているほか、株式等の伝統的な金融商品とは異なる値動きをするため、オルタナティブ投資の選択肢になり得るといった指摘もございまして、単なる投機とは異なる投資的な側面から利用されている場合も見受けられるものと承知しております。…
→ 発言全文
岡本三成 (中道改革連合・無所属)
○岡本(三)委員 私の認識は、投資、インベストメントは、資産そのものが生み出す価値からリターンを得る。株式ですと企業の利益や配当、債券ですと利息、不動産なら賃料などなどです。一方、投機、スペキュレーションは、資産が生む価値ではなくて、価格の変動そのものからリターンを得ようということですので、個人投資家のほとんどが、暗号資産に投資をしている理由は、ボラティリティーが大きいことだと私は思っているんですね。そのこと自体が魅力です。一方で、機関投資家は、おっしゃったとおり、暗号資産の最大の魅力は、株や債券や為替と相関が少ないということです。ですから、ポートフォリオに加えると全体のリスクアマウントに対してのリターンが上がってきますので、ポートフォリオの中のヘッジとして非常に有効性があると。  けれども、先ほどまさしく参考人に御答弁をいただいたように、経済的な収益が見込めるということよりは、その商品の特性自体に投資家は今価値を見出しているような状況だというふうに思っています。  その中で、この規…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  金融商品取引法の規制対象に加わった金融商品が全て申告分離課税の対象に追加されるものではないというふうに承知しております。例えば、匿名組合出資を活用した集団投資スキームの持分は、金融商品取引法上のみなし有価証券でございますけれども、申告分離課税の対象とはなっておりません。  その上で、令和八年度税制改正において一定の暗号資産取引を分離課税の対象とすることとされましたが、これは、暗号資産投資を殊更に推奨するものではなく、現に国内外で暗号資産の投資対象化が進展していることを踏まえまして、暗号資産取引に係る利用者保護の充実を図るための規制の整備を前提に、個人投資家の金融商品選択における課税の中立性を確保する観点も考慮いたしまして、株式等の有価証券取引と同様の分離課税の対象としたものでございます。…
→ 発言全文
岡本三成 (中道改革連合・無所属)
○岡本(三)委員 ということは、今回、申告分離課税になるのは、結果的に税率が下がることになるわけですけれども、優遇でも何でもなくて、奨励でも何でもなくて、課税の適正化だということを今御答弁いただいたという認識をいたしました。  金商法の対象になってきますと、アメリカでも二〇二四年に暗号資産、ビットコインがETFに組み込まれたことでマーケットサイズが非常に拡大したわけですけれども、今後、日本でも暗号資産がETFに仕組まれるということが許可されていくというふうな見込みなんでしょうか。御答弁をお願いいたします。…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  暗号資産ETFにつきましては、その裏づけ資産である暗号資産現物の取引について、まず、本改正法案によって利用者保護の充実が図られる必要があるというふうに考えております。その上で、御指摘いただきましたとおり、海外では暗号資産ETFが上場され、取引が拡大している状況も踏まえつつ、日本国内においても暗号資産ETFを解禁する方向で検討を進めてまいりたいと考えております。…
→ 発言全文
岡本三成 (中道改革連合・無所属)
○岡本(三)委員 片山大臣にお伺いしたいんですけれども、今参考人から種々御答弁いただきましたけれども、今回の法改正の目的というのは、一義的には、利用者、投資家保護であり、そして事業者を規制していくものですけれども、結果的に、その投資家保護の姿勢が業界を大きくしていくような可能性も秘めているというふうなスタンスだというふうに認識しました。  その上で、そのメッセージがちゃんと国民に伝わり得るのかどうかということに大きな問題意識を持っていまして。今、延べでいいますと、口座開設数は一千四百万口座だそうです。お一人が複数の取引所に口座をお持ちのケースもあると思いますけれども、これですと、十人に一人が口座を持っているような計算になって、かなり過大な数字だとは思いますけれども、ただ、お話を伺っていますと、比較的一般的な所得層の方々、必ずしも高額所得ではないような一般的な会社員の方々が多く口座をお持ちで、そして、その預託金残高は四兆円から五兆円というふうに言われていますけれども、今回の法改正における…
→ 発言全文
片山さつき (財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
○片山国務大臣 御指摘のとおり、暗号資産の交換業者における利用者口座数は、足下、一千四百万口座を超えているんですけれども、いわゆる稼働している口座は八百八十一万。ただ、それでもかなり多いですよね、今まで想像していたところで。預託金の残高は、昨年末は四兆円を超えていたんですが、今、御承知のように下がったりいろいろあったので三・幾つではあるけれども、でも、それなり以上の規模にはなっていることは事実で、確かに保有は身近になってきたし、投資対象として進展してきたということははっきり言えると思います。  この法案は、こうした現状を、現実を踏まえて、利用者保護の充実を図る観点から、暗号資産取引の実態に即した適切な規制に見直していくというふうな趣旨でございまして、暗号資産への投資について殊更、推奨したりお墨つきを与えたりするようなものではございません。暗号資産取引を行う場合には、利用者において、リスクですとか、先ほどおっしゃったような特殊性、これを十分に御理解いただいて、経済的な余力の範囲内で取引を…
→ 発言全文
岡本三成 (中道改革連合・無所属)
○岡本(三)委員 金融リテラシーを上げていき、投資家責任として、価格の変動に関しても投資家がリスクを自分で取っていくということはすごく大切だと思います。  その上で、ちょっと角度を変えて質問させてください。  警察庁にお伺いいたします。  足下、SNSや動画配信サイトで、金融商品、とりわけ暗号資産に不慣れな投資家、消費者を狙った詐欺が、これは完全に詐欺です、横行しています。現在、頻繁に行われている暗号資産に関わる詐欺行為はどういうものが特徴的かということを御答弁ください。…
→ 発言全文
大濱健志 (警察庁刑事局組織犯罪対策部長)
○大濱政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の、SNS等において金融商品に不慣れな消費者を狙った詐欺の一つといたしまして、警察においてSNS型投資詐欺と呼称している手口があるところでございます。  この手口を具体的に申し上げますと、例えば、SNS上において著名人に成り済ました広告が掲載され、被害者がそれをクリックすると、無料の投資セミナーや投資勉強会と称する大手メッセージアプリ事業者などのSNSグループに招待され、そのグループ内で被疑者側とやり取りを重ねる中で投資名目で入金を促され、暗号資産をだまし取られるというケースなどを把握しております。  SNS型投資詐欺については、令和七年七月以降、著名人の画像や動画を無断で使用したバナー広告による被害の増加が顕著となっているところでございます。また、主な被害金等交付形態では、インターネットバンキングなどを利用した振り込み型が最多でございまして、次いで暗号資産送信型が多くなっているところでございます。…
→ 発言全文
岡本三成 (中道改革連合・無所属)
○岡本(三)委員 典型的なものは成り済まし広告型なんですね。今御答弁いただいたとおりで、有名人に成り済まして、いろいろなところに誘導し、現金をだまし取る。この特徴は出口なんですね。アプリ上で、運用利益が増えているかのように見せることをして、そして、そのもうかった分を引き出そうとすると、手数料や税金などと言葉巧みにうそを言って更にお金を振り込ませたり、引き出せないようにしていくということで、もうかっているように見えているのにお金は一切引き出せないというのが典型的な詐欺であります。これを、どういうふうに抑止力を利かせて、そして、犯罪者グループを検挙していくかというのは大変なことですけれども。  実は、私のところにも、そして多分、同僚議員の皆さんのところにも多くの御相談が来ていると思います。聞いた瞬間に、典型的な詐欺の手口なので、まず警察に相談してくださいと、私は常に申し上げます。そうすると、警察が用意をしてくれている相談窓口、シャープ九一一〇にまず電話をしていただきます。その後に、警察署に…
→ 発言全文
大濱健志 (警察庁刑事局組織犯罪対策部長)
○大濱政府参考人 お答えいたします。  警察では、被害者からSNS型投資詐欺を含む特殊詐欺の相談、届出があった場合、被害の詳細について丁寧に聴取しているところでございます。  被害の届出がなされていない段階でも、委員御指摘のとおり、被害金が転々としてしまいますので、それを防ぐ意味でも、被害金の振り込み先口座あるいは暗号資産取引口座等の必要な情報が判明した時点で、すぐさま金融機関などに対して口座凍結検討依頼を迅速、確実に行うなど、被害の拡大防止、被害回復を図りつつ、被害者のお立場に立った対応を行うとともに、被疑者を特定するための所要の捜査を鋭意推進しております。  委員の御提案につきましては、今後の検討課題の一つとして重く受け止めたいと考えております。…
→ 発言全文
岡本三成 (中道改革連合・無所属)
○岡本(三)委員 大臣にお伺いしたいんですが、先ほど大臣は、リテラシーを上げていくことがすごく大切だというふうにおっしゃいました。金融商品のリスクを認識をしながら自己責任で投資をするということにおいては当然だと思いますが、加えて、詐欺にひっかからないようなリテラシーを上げていくことも同様に必要だと思っているんですね。  この業界の任意団体、JVCEAのホームページがあります。すごくよくできています。そこで、詐欺にひっかからないようにという注意喚起もたくさんされていて、金融庁も消費者庁もいろいろなところがリンクされているんですね。この全てに共通しているのは、その警告というか注意が文字情報なんですよ。読めないんですね。金融庁も、PDFでいっぱい張ってあったりして、開きません。開くと結構いいことが書いてあったりするんですが、読みません、普通は。  その中で、先ほどおっしゃってくださった典型的な詐欺の手口みたいなこと、ロマンス詐欺も含めて、映像でアタッチしているのが一つだけ私が探した中であっ…
→ 発言全文
片山さつき (財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
○片山国務大臣 投資詐欺は、暗号資産にかかわらず、このところ非常に重大な問題となっておりまして、投資を含めた金融詐欺被害の防止のためには、多くの方に、委員がおっしゃるように、その手口を知っていただくことが重要で、これはかかってきたら詐欺なんですよと、見れば分かるみたいな広報は非常に重要だと思います。  この観点から先ほどからJ―FLECの教材のことも申し上げているんですが、こちらには詐欺被害の防止の内容が含まれていまして、どこまで画像化しているか、どこまで分かりやすいかはちょっと私も全部見たわけではないんですが、そういうことは心がけておりますが。幅広い層に、必ずしも金融投資を余りされていない方も含めてしていくためには、関係省庁や関係団体と連携をして講師派遣とかも行わせていただいて。最近も、私がゴールデンウィーク中に講演をしました静岡県の高校に、先生が、是非一回派遣をしてほしいと、まあ高校三年生は十八歳ですからね、というところで派遣をしたり、そういうこともやっておりますし、また、場所や時…
→ 発言全文
岡本三成 (中道改革連合・無所属)
○岡本(三)委員 J―FLECのコンテンツは私も見ましたが、すごくよくできているんですが、問題はコンテンツじゃなくて、どこに張ってあるかというサイトなんだと思うんですね。J―FLECを見に行く人は普通いません。なので、今日、事業者の方もいらっしゃっていますが、事業者に依頼をして、事業者のホームページにもどんどんリンクを張ってもらうようなことも是非政府として要請すべきだというふうに申し上げたいと思います。  先日、ある方から御相談を受けました。取引所に預けていたビットコインをハッキングで盗まれたという相談です。発端は本人のグーグルアカウントの乗っ取りで、そこからログインIDとパスワードが抜かれています。二段階認証もしていましたけれども、グーグルオーセンティケーターのクラウドを通して二段階認証の鍵まで向こうに奪われて、パスキーを設定していなかったので、その攻撃者が自らパスキーを登録して、別の口座に送金してしまったという事案です。  いろいろ確認しますと、事業者間でいろいろなルールが微妙に…
→ 発言全文
堀本善雄 (金融庁総合政策局長)
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。  金融庁においては、暗号資産交換業に対して、今年の一月以降、不正取引、これはフィッシング詐欺等によって第三者がID、パスワード等を取得してこれを使用する取引でございますが、この件数を四半期ごとに報告することを求めておりまして、令和八年の一月から三月における全暗号資産交換業者での不正取引の件数は、合計百五十件となっております。…
→ 発言全文
岡本三成 (中道改革連合・無所属)
○岡本(三)委員 是非未然に防ぐようなことを取り組んでいただきたいと思うんですが。  大臣にちょっとお伺いしたいんですが、この被害者の方は、その事業者の方に御相談をしたら、情報を盗まれたのは利用者の責任で、補償義務はないということを言われています。現行ルールではそういうことになるということも理解できます。一方で、もし銀行でネットバンキングですと、成り済まし送金の被害に遭った場合には、預金者保護法に準じた全銀協のルールがありまして、利用者に過失がなければ銀行に仮に過失がなくても原則、銀行が補償しています。成り済ましはサービスに内在するリスクだからという考え方です。  商品がキャッシュなのか又はこういう投資商品なのかでそのスタンダードが違うというのは若干問題があるんじゃないかというふうに思っているんですけれども、こういう事案に関して事業者の方にある程度の補償も検討していただくというようなことに関して、ネットバンキングとの整合性の中で、大臣、どのようにお考えかということを御答弁お願いします…
→ 発言全文
片山さつき (財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
○片山国務大臣 これは、委員御承知のように、非常に微妙な難しいところでもあるんですが、消費者保護、投資家保護の観点から、事業者にある程度の補填を検討してもらうとか、あるいは、そのほかに何かそういう組織をつくってというようなことですが、現状、顧客口座への不正アクセスにより行われた取引に関する補償につきましては、各々の事業者さんが提供するサービスがどういうものだとか、顧客様の状況、そういった個別の事情を勘案しながら各事業者において御検討いただくべき、そういう整理になっているのは事実でございます。  現状、この業の成り立ち等を考えますと、今のところではそれしか仕方がないのかなと思いますけれども、私どもといたしましても、被害者の状況の理解というのが非常に重要でございまして、余りにもひどい場合に、じゃ、何かできるのかと。適切な対応が行われるように、事業者をしっかりモニタリングもし、事業者にいろいろなことを助言、相談しながら、しっかりとモニタリングをして、できるだけ適切な対応になるように持っていく…
→ 発言全文
岡本三成 (中道改革連合・無所属)
○岡本(三)委員 大臣、もう一つ質問させてください。  今回の改正で、暗号資産の取引にもインサイダー取引規制が導入されます。市場の公正を守る上で当然のことだと思います。  アメリカの大統領は、その御家族と自らの名前を冠したトークンを発行して、その後、暗号資産の拡大を図る政府政策を次々と打ち出して、その結果として、フィナンシャル・タイムズのニュースですと、数十億ドルの利益をファミリーで上げているというふうに言われています。これは、もし日本において同様のことが起きたら、インサイダー取引として摘発されるんでしょうか。…
→ 発言全文
片山さつき (財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
○片山国務大臣 あの当時、私も就任式に伺いまして、その就任される日の直前、二日前ぐらいから、トランプ・コイン、それからメラニア・コインですか、これが非常に報道されて、私たち日本の法制に慣れた者からすると、びっくりするんですよね。普通、それは余り出さないよねというところなんですが、その出していること自体に対するコメントが、やはり日本と大分違うんですよ。大分違うというよりは全く違うと言った方がいいでしょうね。ですから、そのこと自体がどうこうというよりは、これで、前政権の頃とは違って、クリプトについて正面から経済活性化のために利活用していくというか、真ん中に置いて切り開いていくような時代になったんだと、そうなったらそうなったでいろいろなリスクもあればプロス・アンド・コンスがあるんですが、そういう議論が渦巻いておりましたですね。  また、私がお会いした、SECの委員長になることが決まっていた方も、いわゆるクリプト活用評議会のボードメンバーでございまして、つまり、ウォッチドッグに当たるものになら…
→ 発言全文
岡本三成 (中道改革連合・無所属)
○岡本(三)委員 ありがとうございます。  日本国内でも、残念ながら、政治家の名前を冠にしたトークンをめぐる問題が一部報じられています。やはり私たちは、関係者も含めて、政治家は、法的な問題ではなくて倫理的な問題として、自分が関わるようなトークンを発行するようなことは、同僚議員の皆さんとともに戒めていくべきだというふうに思うんですね。そうすることによって市場の健全性を担保して、政策が皆さんに信じていただけるようなリーダーになっていくことが大切だというふうに思っていますので、法を超えたところでこのように金融商品に関わることがないように倫理観を高めていきたいということを皆さんとともに確認し合いまして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。…
→ 発言全文
武村展英 (自由民主党・無所属の会)
○武村委員長 次に、伊佐進一君。…
→ 発言全文
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)
○伊佐委員 おはようございます。中道改革連合、伊佐進一です。  早速質問に入りたいと思います。  今回、暗号資産が、今までは資金決済法で規制をされておりました。実際は、るるこれまでも質問があったとおり、投資の対象、時に投機の対象になっているという状況の中で、しっかりと規制した方がいいだろうという流れの中で、今回、資金決済法から金商法に規制をしっかりと移していくという話だと認識をしておりますが、今、いわゆる暗号資産がもう既にこれだけマーケットにあふれているというこの現実にどう対応するかという観点で、今回は規制を強化するということだと思います。  その中で、まず最初、冒頭、ちょっと議論させていただきたいのは、無登録のトークンに対しての対応をどうしていくかということで、ちょっと私、冒頭、何点か質問させていただきたいのは、サナエトークンについて質問させていただきます。先ほど、岡本さんは優しいので固有名詞を言わなかったと思いますが、あえて私は名前を出して質問させていただきたいと思っております…
→ 発言全文
堀本善雄 (金融庁総合政策局長)
○堀本政府参考人 サナエトークンについての御質問でございますが、金融庁が個別の事案に具体的にどのような対応をしているかについて、回答は差し控えさせていただきたいと思います。  一般論としては、金融庁は、無登録で暗号資産交換業を行うといった事案が生じた場合には、被害の拡大防止等の利用者保護の観点から、必要に応じて実態把握を行い、適切に対応しているところでございます。  この実態把握の中で、事業者と業務に関する対話等を行い、必要に応じて業務停止や登録を求めることになりますけれども、その結果、事業者が勧誘などの業務を停止した場合には、被害への対応状況や、業務が再開されていないか等を確認することになります。他方、業務が継続されるなど、被害防止上必要と認められる場合には、業務を直ちに取りやめるよう警告、告発、その一般の方々への公表を行う、こういうふうな流れになっております。…
→ 発言全文
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)
○伊佐委員 まず、前提として、そもそもサナエトークンが登録すべき業かどうか、あるいはトークンかどうかという話があると思いますが、金融庁から伺っていますのは、反復性、対公衆性、これが一つ要件になっているということですが、実際は初日で三十倍に価格が急騰して二十五億円になった、こういう事実からもすると、恐らくこうした要件は満たされているんだろうというふうに思っております。  登録に至れば様々な規制が強化される、今回も強化がなされているわけですが、無登録だと、そもそも規制は当然何もかかっていないわけですよね。だから、一番まず大事なことは、無登録業者がいるんだということを、無登録でやっている人がいるんだということをどうやって把握するかというのがまず最初だと思うんですが、ここの把握と、それから把握したときにどうやって手続が進んでいくのかについて伺いたいと思います。…
→ 発言全文
堀本善雄 (金融庁総合政策局長)
○堀本政府参考人 金融庁におきましては、例えば、利用者からの苦情、あるいは捜査当局からの照会、暗号資産交換業者や協会からの情報提供、あるいは、インターネット等の広告で業務を行われることが多いので、そういった新聞やインターネット広告によるもの、そういったものにより無登録で暗号資産交換業を行っていると言われる者を把握した場合には、当事業者への問合せ等を通じて実態把握を行います。  その結果、利用者保護上必要と認められた場合には、当該無登録業者に対して警告を行い、その名称を公表するということになっております。また、必要に応じて警察庁に無登録の暗号資産交換業に関する情報を提供するなど、適切に連携を行っているところでございます。…
→ 発言全文
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)
○伊佐委員 今、一連の流れについて説明していただきましたが、利用者保護が認められた場合にどんどんステージが進んでいるということですが、金融庁に相談窓口があると思います。金融庁が調査しますかとさっき私が質問したときに、被害の拡大防止のために調査を行いますとおっしゃっておりましたが、今回、サナエトークンについては、被害の相談は来ていますでしょうか。…
→ 発言全文
堀本善雄 (金融庁総合政策局長)
○堀本政府参考人 金融庁の利用者相談室には、当該トークンのDEXにおける購入等に関しまして損失に言及のあった相談は、六月九日火曜日までで五件寄せられております。このうち先方より被害額の主張があったものは三件でございまして、うち一件は日本非居住者からのものでございましたけれども、そういうふうなものになっております。…
→ 発言全文
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)
○伊佐委員 先ほどの答弁と併せますと、被害の拡大防止の観点で調査は進める、利用者保護が認められる場合には行うんだということでした。実際に相談が寄せられているという話でした。  そこで、もちろん、個別案件なので、具体的にどこをどう調査しているというのは、金融庁は恐らくおっしゃることはこの場では難しいかと思いますが、その上で、今回、最初のスタートは、例えばインターネット広告であるとか、そういうものから情報を把握するんだとおっしゃいました。だから、無登録であるこのサナエトークンについて金融庁がいつ把握したかということなんですが、日々金融庁は市場をモニタリングされていらっしゃると思います。情報の収集もされていらっしゃると思います。今回、この案件は相当の規模の宣伝もしていたということです。だから、金融庁の能力からしても、かなり早期に把握していたんじゃないかというふうに思いますが。  ちょっと大臣、念のため確認させていただきますが、大臣は、このサナエトークンについては、高市総理に対して何か知らせ…
→ 発言全文
片山さつき (財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
○片山国務大臣 金融庁につきましては、金融庁担当大臣としてという意味だと思うんですが、これは、個別の事例に具体的にどういう対応をしているのかということは今までも申し上げていないので、ちょっと回答は差し控えさせていただきたいと思います。…
→ 発言全文
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)
○伊佐委員 確かにこの場で個別の案件をなかなかおっしゃるのは難しいかもしれませんが、私は、恐らく相当早期に金融庁は把握していたというふうに思っております、金融庁の能力からすると。それに対して、実際にこうした被害の申告も相談も来ているという状況でありますので。今回は、この無登録業者に対してしっかりと規制を強化していこうという法案を今この場で審議をしているわけであります。そういう観点から、一個別事例についてここで申し上げることは確かに困難でありますが、しっかりとした対応を、この法案の審議をしているさなかだということもしっかりと前提に置いた上で対応していただきたいというふうに思っております。  この無登録に対する対応をどう強化していくかということでちょっともう一点追加で更に質問したいと思いますが、無登録業者への対応として、民事効規定の対象とするというのが今回の法改正事項に含まれております。無登録業者が売りつけた暗号資産、これは、無登録であれば、この契約自体を無効とできるという規定があります。…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  今般の改正法案では、無登録業者が暗号資産取引業者が取り扱っていない暗号資産の売りつけ等をした場合には、民法に定める暴利行為による公序良俗無効に該当するものと推定し、当該売りつけ等に係る契約を原則として無効とする民事効規定を措置することとしております。この規定により、契約の有効を主張する無登録業者が、公序良俗に反しないことの立証責任を業者側が負っていただくことになりますので、立証責任が転換されることとなります。  本規定によりまして、投資家は無登録業者に対して契約無効に基づく不当利得返還請求権を有することとなり、代金の返還についても実現しやすくなることが期待されるところでございます。…
→ 発言全文
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)
○伊佐委員 大事な点は、立証責任が転換される、つまり、原則として、無登録である以上、契約が無効になる、契約を無効にしないために、逆に業者の方がそこのところは立証しなきゃいけないというふうに転換される大きな取組だというふうに私は思っております。  さらに、無登録業者に対して今回は罰則も引き上げられます。拘禁刑、これまで三年だったものが十年になります。更に言えば、証券監視委員会の犯則調査の対象となる。これはかなり強力な措置だと思います。今まで任意の捜査だったものが、証券監視委員会の犯則調査であれば、強制捜査、ある意味、令状で捜索あるいは差押えもできる、最終的には刑事処分にまでつなげられるというものだと思いますが。  ただ一点、ちょっと私、懸念は、証券監視委員会はこれまで暗号資産に対応した経験がそれほど多くないと思っています。今回、新たに金商法に暗号資産が入ってくるわけで、それまでは金商法の対象じゃありませんでしたので。だから、証券監視委員会が強力な犯則調査、こうしたものを執行していくため…
→ 発言全文
齋藤馨 (金融庁証券取引等監視委員会事務局長)
○齋藤政府参考人 お答えいたします。  今般の改正法案において、先生御指摘のとおり、無登録で暗号資産取引業を行う者に対する調査権限が証券取引等監視委員会に付与される旨盛り込まれており、今後、的確、適切な監視を行うことが極めて重要だというふうに認識をいたしております。  当委員会としては、これまでの有価証券に係る無登録調査及び犯則調査のノウハウを生かしつつ、暗号資産に関する知見を有する金融庁や自主規制機関等とも緊密に連携し、適切な対応体制の整備に努めてまいります。…
→ 発言全文
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)
○伊佐委員 ここは本当に、実効性たらしめる、今回の規制の強化というものを、しっかりと現場で実効性を担保するためには大事な取組だと思いますので、是非よろしくお願いしたいというふうに思っております。  次に、先ほど同僚の岡本委員からも質問がありましたが、警察との連携です。  これはやはり金融庁だけでは厳しい。なぜなら、例えば警察、どんどん事案も複雑化しておりますし、例えば、組織犯罪であったりとか、あるいはマネロン、マネーロンダリングであったりとか、こういうところは警察庁がこれまでも対応を行ってきた。だから、金融庁と警察との連携というのも必要不可欠だというふうに思っております。  これまでも様々連携していただいていると思いますが、今回、暗号資産がまさしく対象になって強化されるということでありますので、本法改正を機に更に密接に連携していただきたいと思います。よろしくお願いします。いかがでしょう。…
→ 発言全文
堀本善雄 (金融庁総合政策局長)
○堀本政府参考人 金融庁におきましては、既に、全国の都道府県警察から寄せられる暗号資産関連の法令解釈、あるいは個別業者の業登録の有無等について照会が来てこれに回答するといったこと、あるいは、必要に応じまして、警察庁に無登録の暗号資産交換業に関する情報を金融庁側から提供するといった連携を行ってまいっております。  今後も、こうした法案の実施の中で、警察庁等と密接に連携して、無登録者に対して厳正に対処してまいりたいと考えております。…
→ 発言全文
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)
○伊佐委員 体制整備の観点でもう一点伺いたいと思います。地方の財務局の話であります。  今、地方の財務局、いろいろな私、直接のお声も、様々まとめたものも拝見もさせていただきました。どんなことをされているかというと、本当に多角的にいろいろな業務をされていらっしゃいまして、例えば、さっき大臣は高校三年生とおっしゃいましたが、地方の財務局も、高校生また中学生、小学生まで様々な財政金融教育というものを各地域地域で行っていただいております。また、利用者保護の観点でも、今、金融取引は本当に多様化しておりますので、その中での様々な形での利用者保護の対応でありますとか、あるいは金融機関の監督。  私がこういうことまで確かにされているんだなと感じたのは、災害が起こったときに、その災害に対応するための例えば予算づけだったりとか、このためにちゃんと国が立ち会っているという状況が必要なので、災害が起こるたびに、いろいろな地域で今、様々災害が発生しておりますが、そこにも現場に駆けつけて対応していらっしゃるとい…
→ 発言全文
岡田大 (金融庁総合政策局審議官)
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。  金融経済教育推進機構、J―FLECにおきましては、全国に講師派遣を実施しておりまして、その際の要件として、御指摘のような、例えば、四十五日前までの申込み、あるいは受講予定者を原則十人以上にするといったことなどを定めております。  こうした要件は、J―FLECが遠隔地も含めて日本全国に講師派遣を行うということでございますので、派遣する講師の選定、日程調整や派遣先との講義内容の調整などにどうしても一定の時間が必要だったり、あるいは、効率的な講師の派遣を行うため、ある程度、一定規模以上での講義の実施の方が望ましいといった観点で定めたものと承知しております。  ただ、J―FLECでは、こうした要件に合致しない場合でも、事前の調整が比較的容易な定型的な内容の講師派遣であれば、もう少し短い期間で派遣するとか、いろいろ、J―FLECとしての安定的な業務運営に支障のない範囲では柔軟な対応に努めているものと承知しております。  いずれにいたしましても、J―…
→ 発言全文
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)
○伊佐委員 柔軟な対応に努めているということでした。ただ、そうはいっても、今の財務局から声が上がってきているのは、それでもやはり、講師派遣を我々がやることが多いんですというのが、お声が現に今ありますので、より柔軟に対応していただきたいというふうに思っております。  ちょっと今の地方の財務局の業務量の話に戻りますが、こういうJ―FLECの講師派遣も含めて、更に言えば、何か今、合同庁舎がかなり耐用年数が経過しておりまして、大分、宿舎の管理とか改修とか、こういうのも全部立ち会ってされているということで、さらには、今回の暗号資産の話も、投資家保護で業務が拡大するということになります。この法案の審査、監督業務の対応をしっかりできるためにも、近年業務が拡大しています財務局の体制整備を是非遺漏なく進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。…
→ 発言全文
堀本善雄 (金融庁総合政策局長)
○堀本政府参考人 お答え申し上げます。  本法案は、暗号資産に係る規制等、そういうものでございますけれども、委員御指摘のとおり、近年増加する金融行政の諸課題に適切に対応するということで、金融庁及び財務局の人材育成とか、あるいは、業務改革を行いつつでありますけれども、必要な体制整備を進めていくこと、これが重要であるというふうに考えております。  こうした様々な行政課題に適切に対応するため、一方で、財務局等におけるモニタリング、監督に関する人材育成も重要でございますが、その上で、関係省庁と議論しながら、金融庁及び財務局の更なる体制整備に取り組んでまいりたいと考えています。…
→ 発言全文
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)
○伊佐委員 更なる体制整備、是非進めていただきたいというふうに思っております。  大臣の方からも答弁いただきましたが、今回の法改正によって、暗号資産への投資を政府がお墨つきを与えるような意図ではないというふうに御答弁もいただいております。現実的に、今、暗号資産の投資というのが増えてきている、だから、ここをしっかりとこういう形で規制するんですよということを、しっかりとメッセージとしても発していくことが大事だというふうに思っております。  一点、まず伺いたいのは、登録業者の規制といったときに、日本で登録された交換業者、日本で登録した仲介業者というのは当然対象になるわけですが、実際に暗号資産をやり取りするときに、例えば、海外のトークンだったりとか、あるいは、海外の業者を、ネットを通じて日本人が購入したり売買をするということも当然少なくないわけです。今回の規制の強化について、国内規制の対象業者となるのは、海外の業者というのは、なかなかそこまで、海外の業者を利用する方々には同じような保護が及ば…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  今般の改正法案により、国内にある者を相手方として暗号資産取引業を行う者は、国内事業者であるか海外事業者であるかを問わず、原則として、改正金商法に基づく登録を受け、業規制に従わなければならないこととなります。  仮に、海外事業者が改正金商法に基づく登録を受けずに国内の利用者に対してウェブサイト等を通じて勧誘を行っている疑いがある場合には、当該事業者について実態把握を進め、業務を取りやめない悪質な無登録業者に対して警告を行い、警告した先の名称等を公表するなどの措置を講じるとともに、警告書の発出後も無登録営業を継続しているような事業者につきましては、アプリの配信停止についてアプリストアに働きかけるなど、引き続き適切に対処してまいります。  さらに、今般の改正法案におきまして、暗号資産取引に係る規制を金商法に移管することで、暗号資産取引についても、証券監督者国際機構、IOSCOの協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書、MMOUの対象となります。こ…
→ 発言全文
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)
○伊佐委員 局長、私、まだここはちょっと理解が及んでいないんですが、海外の業者、海外のトークンというのは、本当に日々いろいろな新しいものができてきています、いろいろな業者がいます、登録されていない、日本の規制上、無登録なものも恐らくたくさんあると思うんですね。そのときに、日本人がどれを利用しているかとか、なかなか把握するのは難しいかなと思っていまして、どうやってこの無登録、あなた、無登録ですよ、ちゃんと日本の規制に服してくださいというのを、どうやって規制の網にかけていくかというところは、だから、どれが日本人向けなのかとか、その辺のメルクマール、水準みたいなものを考えながらやっているのか、実務上の話かもしれませんが、もう少しちょっと深掘りいただければと思います。…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  金融庁の登録業者につきましては、金融庁のウェブサイト等で明確に公表しておりますので、それを御確認いただければ、無登録業者であるかどうかということはお分かりいただけるかと思います。  そういう意味で、利用者に対しては、無登録業者の取引については、不測の損害を被るリスクがあることということも含めて、十分に注意喚起を図ってまいりたいと思います。…
→ 発言全文
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)
○伊佐委員 登録されていれば、確かに分かるということなんですよね。だから、ここはちょっと、もちろん網羅的に全部というのは難しいと思うんですよ。だからこそ、モニタリングが大事なのかなと思っています。どうやって無登録で、しかも、日本人、日本でいろいろな被害が発生しそうなものについて把握していくか。だから、ほか、いろいろな様々な形で規制を強化し、しっかりと利用者保護を図っていくということが大事なのかなというふうに思っておりますが。  例えば、暗号資産取引業者、業者に対する規制というのがかかるわけですが、業者が取り扱うトークン、そのトークンそのものに対する規制も大事だと思っていまして、悪質なトークンとか詐欺的なものをどう取り締まるか。トークン自体に対しても一定の基準を設けて、例えばこういうものは取扱禁止にするんだというようなものも必要だと思いますが、いかがでしょうか。…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  改正法案では、利用者保護のため、必要な基準に適合しない暗号資産を暗号資産取引業者が取り扱うことを禁止することとしております。この必要な基準の具体的な内容については下位法令で定めることとしておりますが、一般の利用者の取引対象として適切な暗号資産だけが取り扱われることとなるように定める予定でございます。  具体的には、例えば、移転、保有記録を適切に管理することが困難な暗号資産、あるいは匿名性が高くマネーロンダリングに利用されるリスクが高い暗号資産、流動性が乏しい暗号資産などについては取扱いを禁止すべきものと考えられ、こうした考え方に沿って基準を定めることを想定しております。…
→ 発言全文
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)
○伊佐委員 暗号資産取引業、この業に対する規制について、業務管理体制の整備をどう行っていくかということも大事だと思っていますが、例えば、投資経験がない、年金暮らし、例えば高齢者の皆さんだったりとか、あるいは、暗号資産はなかなか複雑で、仕組みをなかなか理解していない上で、そういう利用者の皆さんにリスクの高い暗号資産を販売していいのか。  今現状、顧客適合性確保を確認するということが必要だと思っていますが、この体制だったりとか、要は取引業を行う業者側の管理体制ですよね。売買審査の体制、これも、業者あるいは業界側で、例えば、有価証券だったらJPXだったりとかというところでチェックがなされるわけですよね。暗号資産ではどういうチェックを行っていくのか、伺いたいと思います。…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  今般の改正法案では、暗号資産取引業者に対し、第一種金融商品取引業、証券会社に相当する規制を適用しつつ、暗号資産の性質を踏まえた規制を整備することとしております。その上で、暗号資産を規制する根拠法令を金商法に移管することに伴い、暗号資産取引業者は、暗号資産取引業を適確に遂行するため、業務管理体制を整備しなければならないこととしております。  御指摘いただきました暗号資産取引業を適確に遂行するための業務管理体制の整備義務について、具体的な内容としては、例えば、取り扱う暗号資産の審査体制、顧客適合性確保のための確認体制、売買審査体制といった体制整備を想定しております。  このうち、顧客適合性確保のための確認体制につきましては、金融審議会の報告書におきまして、顧客がリスク負担能力の範囲内で取引を行うことを確保するための確認を行う体制の整備を求めることや、取引開始基準や取引、保有限度額の設定等に係る運用の徹底等を求めることが適当であるとされており、ま…
→ 発言全文
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)
○伊佐委員 大臣に伺いたいと思います。  今の局長の答弁も、裏づけ資産がないので投機的な面もあるというような発言もございました。さきの岡本委員の方からも、投資か投機かという質問に対して、岡本委員の質問の中にもあったのも、投資したものが、そのものが利益を生んでいくものが投資であって、裏づけ資産がないようなものだと投機的な側面が非常に強いんじゃないかということで、今回の法改正によって、大臣も先ほど答弁で、推奨、お墨つきを与えるものでないというふうに答弁をしていただいております。  ちょっとこれだと繰り返しになるので少しだけ深掘りさせていただくと、さきの議論もありました、そうはいっても、今回の暗号資産を金商法に移管するということとともに分離課税の対象になる、つまり、税率が安くなるということで、税率が安くなるんだったらやはり推奨しているんじゃないのというふうに見えてしまうわけですが、ここを改めて大臣の方から、いやいや、そうじゃありませんという点について伺いたいと思います。…
→ 発言全文
片山さつき (財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
○片山国務大臣 暗号資産はこれまで決済手段としての観点から資金決済法で規制されてきたわけですが、足下、特に個人の利用者において、暗号資産の保有が非常に身近になったわけです。千四百万口座、うち稼働口座だけでも八百八十万あるということは大変なものでございまして、また、投資対象化が実際に進んできたという現状がございますので、この法案は、こうした現状を踏まえて、利用者保護の充実を図るという観点から、暗号資産の取引が現状どういうふうになっているかという実態に即して適切な方向へ規制の見直しを行うものであり、実態がありもしないのに、先にこれを引っ張って投資を慫慂するとかそういう類いのものでは全くなく、殊更に推奨したり、ましてやお墨つきを与えるという政策は全く持っていないというふうに考えております。…
→ 発言全文
伊佐進一 (中道改革連合・無所属)
○伊佐委員 終わります。ありがとうございました。…
→ 発言全文
武村展英 (自由民主党・無所属の会)
○武村委員長 次に、萩原佳君。…
→ 発言全文
萩原佳 (日本維新の会)
○萩原委員 日本維新の会の萩原佳です。  本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。  早速ですけれども、今回の法案で、サステーナビリティー情報、サステナ監査についてお聞きいたします。  近年の法定の財務諸表監査の担い手、これは過去、公認会計士そして監査法人に限定されてきました。長らく市場の番人として重要な役割を担っておりましたが、私自身も、国会議員になってからは監査業務はしておりませんけれども、会計士として、市場を守っているんだという自負の下、監査業務を行ってまいりました。  そして、今回、法改正の対象となっているサステナ情報、これは、将来予測や見積りの要素が多く含まれているとはいえ、最終的には企業のキャッシュフローや企業価値に直結する財務関連情報であり、これに対して、しかも合理的保証じゃなくて限定的保証であるとはいえ、独立した第三者による保証については、監査法人のみならず、多様な専門機関、ノンPAと言われておりますけれども、それの参入を認めるという制度案が示されてお…
→ 発言全文
片山さつき (財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
○片山国務大臣 委員御指摘のサステーナビリティー情報の第三者保証については、国際的に見ますと、監査法人や公認会計士だけが提供できるという国と、監査法人、公認会計士だけには限定せず広く専門家が提供できる国の、大きく分けると二種類あるんですが、今お話がありましたが、制度の整備が済んでいる二十一か国、このうち日本と同様に監査法人や公認会計士に限定しない国としては、デンマーク、フランス、ギリシャ、リトアニア、それから、イギリスも限定はしない予定なんですが、イギリスでは第三者保証の取得自体が任意なので、ちょっとこれはどう考えるか分からないですけれども、ほかの方もできるということです。  我が国においてこの制度を検討するに当たっては、将来、サステーナビリティー情報の第三者保証の義務化をプライム市場上場企業全体に拡大する可能性も見据えて、保証の信頼性を確保しつつ、将来にわたって担い手を十分に確保することが必要という視点もございまして、この点も考えさせていただきました。また、事業者間で切磋琢磨すること…
→ 発言全文
萩原佳 (日本維新の会)
○萩原委員 ありがとうございます。  担い手の確保をメインに考えられているということではございました。  なぜ財務諸表監査が必要とされるのか。この目的は、有価証券報告書、企業が出す有価証券報告書の信頼性を高めて、投資家を保護して、市場の安定と発展を図ることであると、釈迦に説法みたいな話をしておりますけれども、そういう意味では、非常に、監査報告が行われた、監査報告書が添付されているというのは大事だと考えております。このように、有価証券報告書に監査報告書が添付されていれば、それが誰によって提供されたかにもかかわらず、これまでの財務諸表監査と同じような監査が行われ、その質は担保されているものと、有価証券の利用者は多く期待するものだと考えています。  その意味では、仮にノンPAの参入によって、要件をクリアしたとはいえ、実質的な品質保証、これにばらつきが生じれば、法定開示全体の信頼性低下につながるおそれがありますが、この有価証券報告書の信頼性、さらには企業全体に対する不信感を招くことにならな…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保する観点から、我が国におけるサステーナビリティー情報の第三者保証は、保証の提供業者が監査法人かあるいは監査法人以外であるかを問わず、国際監査・保証基準審議会、IAASB等が開発した国際基準との整合性が確保された基準に従って実施される必要があると考えております。  今般の改正法案では保証の提供業者を登録制としておりますところ、金融庁としましては、保証の提供業者が監査法人あるいは監査法人以外のいずれの場合であっても、登録時において業務管理体制等の審査を適切に実施するとともに、登録後におきましても、基準の遵守状況や行為規制等についてしっかりと検査監督を行うことで保証の信頼性を確保するように努めてまいりたいと思います。…
→ 発言全文
萩原佳 (日本維新の会)
○萩原委員 入口と、走り出してからもしっかりチェックしていくということですけれども、意味合い的には、形式的には、国際基準、ISSA5000とかISQM、それを課すから大丈夫だというお答えですけれども、実態はそう簡単なのかなというのは正直思うところではございます。  監査法人は、長年の歴史の中で、品質管理部門の設置若しくは独立性の確認のプロセスなど、組織的にその経験というのを積み重ねてきております。それに対して、これまで温室効果ガス等の検証を主に行ってきたノンPAの機関が品質管理基準、ISQM1と同等の監査体制というのをいかに構築していくのかというところは非常に難しいのじゃないのかなとも感じておりますが、この点について、どのようにその要件を構築していくのか、また、それを実行されているのを担保していくのかというところ、方策等々、検討されているようなことがあれば御回答ください。…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 先ほど御答弁させていただきましたとおり、登録時と、また登録後においても、しっかりした業務管理体制ができているかというのは確認してまいりたいというふうに思っております。  その上で、保証業務実施者の監督をどのような体制で行うかということで、我々金融庁の方の体制整備もしっかりと図ってまいりたいというふうに考えております。…
→ 発言全文
萩原佳 (日本維新の会)
○萩原委員 今、監督体制というところのお話をいただきました。  金融庁による検査監督ですけれども、これに対して、その体制が整っているのかというところは留意が必要かと思っております。  なぜそんな話をするのかというと、現状の普通の財務諸表監査の金融庁のレビュー、これに関しては現在、公認会計士・監査審議会によって行われていると思いますけれども、その前提として、日本公認会計士協会の品質管理レビュー、これを前提としています。ただ、現状では、自主規制機関の創設は先の課題として、金融庁が直接、検査監督することになっていて、ノンPAに対する事前の自主規制機関による品質管理レビューの仕組み、これが存在しない。今までの財務諸表監査と対応が大分異なるような形になるんですけれども、それに対して、金融庁は直接、全登録業者等々の品質管理の実効性を担保するだけの人員と専門的知見、これをどう確保していくのかという疑問、これが生じておるんですけれども、これに関してはどのように対応を図っていくのか、御見解をお示しくだ…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘いただきましたとおり、登録審査を含めまして、保証の提供業者に対する監督は金融庁において行うところ、この保証の品質を確保するために適切な監督体制を整備することは大変重要であると考えております。  金融庁といたしましては、これまでも、サステーナビリティー情報の開示、保証に関して一定の体制整備を既に行ってきたところではございますけれども、引き続き、監督体制について検討してまいり、これまで監査法人等のモニタリング等を通じて得た知見、ノウハウも有効に活用しつつ、しっかりと体制整備も努めてまいりたいと思います。…
→ 発言全文
萩原佳 (日本維新の会)
○萩原委員 体制整備に対して、今、どちらかといったら質的な話をメインにされているのかなと思いますけれども、是非、人員的なところというところが足りなくなるかなと思いますので、そこに対してもしっかりと構築していく必要があると思っておりますので、人件費、これはかかってしまうことにはなりますけれども、適切な市場を確保していくという意味では非常に重要なことであると考えておりますので、要望等々になると思いますけれども、私が言うのも変ですけれども、しっかり要望していただければと考えております。  あと、ちょっと時間的なところもあるのですが、今、始まった後の検査体制という話をさせていただいておりますけれども、実際、どういう業者、ノンPAに対してどういう登録要件を課していくのかというところが非常に大事だと考えておりますが、あくまで投資者保護が大前提での法改正ですし、PAとノンPA間の健全な市場競争が行われるインフラの整備、これを行う必要があると考えておりますので、是非、登録要件はPAと同等の登録要件を整…
→ 発言全文
片山さつき (財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
○片山国務大臣 もちろん、サステーナビリティー情報の第三者保証はいまだ発展途上にある分野と承知しておりますので、この改正案によって開示とか第三者保証の制度が導入された後も、いろいろな実務の蓄積とか外国の取組状況等をしっかりフォローしてまいりたいと思っておりますし、こうした中で、必要があれば適時適切に見直しも含めて取り組んでいく、こういうことになると思います。…
→ 発言全文
萩原佳 (日本維新の会)
○萩原委員 今おっしゃったとおり、サステーナビリティー情報の開示関係というのは、ほかの会計基準に比べても、これからどんどん発展していく、開発していくようなところなので、ほかのものに対してもより柔軟な対応というところが必要だと考えております。  そして、ノンPAを入れることによって、意図している狙い、担い手の確保であるとか競争の環境をそろえていく、競争促進等々を行っていくという意味では非常に大事なことだとは考えておりますけれども、まずは大前提を守れるように柔軟に対応をお願いして、私からの質疑とさせていただきます。  どうもありがとうございました。…
→ 発言全文
武村展英 (自由民主党・無所属の会)
○武村委員長 次に、田中健君。…
→ 発言全文
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)
○田中(健)委員 国民民主党、田中健です。  本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  私からは、金商法また資金決済法改正は大変幅広い内容となっておりますが、国民にとっても関心が高く、また、いろいろなこれまでの、被害も出やすい、今日の議論の中でも大変活発な議論が繰り返されてきました暗号資産について質問をしたいと思います。今日の新聞にも、ビットコインが最高値の半値、二四年十月以来の安値とありました。大変に様々な影響があるかと思いますので、随時確認をしていきたいと思っています。  まず、大臣に伺いたいと思います。  今回の改正は、暗号資産を、これまでの資金決済法中心の規制から金融商品取引法の規制へと移すものです。これは、暗号資産が国民生活の中で、単なる決済手段というよりも、実態として投資対象になっているということを踏まえたものだとの理解でよいか、そしてまた、今回の改正の目的は、暗号資産の市場というのを単に規制強化するという目的ではなく、利用者保護、さらには健全なイノ…
→ 発言全文
片山さつき (財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
○片山国務大臣 暗号資産につきましては、これまでは決済手段としての観点から資金決済法で規制されてまいりましたが、他方、国内で諸々アンケート調査等いたしますと、投資経験者の中で、暗号資産保有の比率ですね、暗号資産保有率がFX取引や社債等よりも高くなっておりまして、また、利用者の取引動機のほとんどが長期的な値上がりを期待したものというものであったということから、これは、暗号資産の投資対象化が進展した、我が国においてもう進展しているということが見られるという認識がございます。  こうした状況を踏まえまして、この改正案では、投資商品を規律する法律である金融商品取引法において暗号資産取引の実態に即した適切な規制の整備を行うことにより、利用者保護を通じて健全なイノベーションが促進されるように図っていくということが目的でございます。…
→ 発言全文
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)
○田中(健)委員 ありがとうございます。  今回大事なのは、その中でこの暗号資産を今回、投資商品として扱うなら、やはり株式や投資信託並みに、同じように、国民がだまされることなく、また、るる公開情報がこれから定められてきますが、それを見て判断できる体制になっているのか、そういう制度に今回の法改正でなっているのかということが大事かと思いますので、そこを順次確認をしていきたいと思っています。  株式であれば、有価証券報告書等を通じて会社の業績や財務やリスクを確認できます。しかし、暗号資産では、今のところ、ホワイトペーパーというのがありますが、これは、内容は大変抽象的でありますし、一般投資家には実態が分かりにくいものです。これを見て暗号資産を買っている人はいないと思います。  今回、改正では、暗号資産の発行者、取引業者に情報公開義務を課すとのことですが、具体的に、この発行の総量や、発行者や関係者の保有割合、追加発行の可能性や資金使途、事業の進捗や技術的なリスク、またハッキングのリスクなど、…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  今般の改正法案では、情報の非対称性を解消し、投資者に取引判断にとって必要な情報が提供されるよう、暗号資産の発行者や暗号資産取引業者に一定の情報の公表を義務づけております。  詳細については内閣府令で定める予定でございますけれども、情報の公表義務を課す趣旨に照らし、例えば、発行者等に関する情報として、発行者の行う事業、発行者等の暗号資産の保有状況、今後の発行予定等に関する情報のほか、調達資金の使途に関する情報、また、暗号資産に関する情報として、暗号資産の性質、機能や供給量、使っております基盤技術、内在するリスク等に関する情報といった、取引判断に当たり重要な情報の公表を求める予定としております。  また、御指摘いただきましたような発行者及び関係者の売り抜けに関してですけれども、まず、発行者等が多数の者に対して追加的に売りつけを行う場合には、その都度、その保有状況を含む発行者等に関する情報の公表を求めるとともに、年一回、定期的な情報の公表において…
→ 発言全文
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)
○田中(健)委員 実際に利用者から聞くと、やはり知りたいのは、このコインは誰が発行しているのかとか、発行者はどれだけ持っているのか、また、後から大量に発行されないのかとか、本当に今、裏づけを言ってもらいましたが、使われているのかということをよく聞きます。ですから、内閣府令で定めるということで今細かく言っていただきましたが、しっかり定めることは必要で、やはり発行者へのですね、情報というのを的確に公開に努めてほしいと思っています。  さらに、暗号資産の中での懸念点はインサイダーの取引です。暗号資産のインサイダー取引については、法令上、明確な規制はありません。自主規制で今までとどまっていたと理解をしていますが、今回の改正では、暗号資産に関するインサイダー取引規制を新設をして、課徴金制度も整備されるということであります。  暗号資産でも、また株式とは違って、取引所での新規の取扱いや、発行条件が突然変わったりしますから、その変更や、又はハッキングやシステム障害、また大口保有者の売却、時には、突…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  今般の改正法案では、暗号資産のインサイダー取引規制における重要事実として、御指摘いただきましたような、暗号資産の技術的な仕様の変更や暗号資産に係る業務上の提携等の暗号資産発行者に関する情報、暗号資産取引業者による暗号資産の新規取扱いに関する情報、ハッキングやシステム障害等の暗号資産発行者や暗号資産取引業者の暗号資産に関する業務遂行上の障害に関する情報、さらに大口取引に関する情報、これらを規定するほか、暗号資産発行者等に係る暗号資産又はその事実に関する事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの、いわゆるバスケット条項についても設けることとしております。  また、規制対象者については、暗号資産の発行者、暗号資産取引業者、大口取引を行う者を中心に、それぞれの役職員等、契約締結先や法令上の権限を有する者等の関係者であって、その職務等を通じて重要事実を知った者のほか、これらの関係者から重要事実の伝達を受けた者も対象としております。  インサ…
→ 発言全文
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)
○田中(健)委員 確かに、今ずらっと並べてもらいましたが、なかなかそれをインサイダーと認定するのは大変難しいと思います。しかし、すごく影響がある話で、乱高下するきっかけになりますので、今、証券取引等の監視委員会の話がありました、上場企業と同じ、また、それを参考にしてということでありましたが、さらに、調査対象を拡大するというのも聞いておりますので、是非、これは業界もあると思いますので、業界の人とも連携をしながら、本当に実際的に運用が回るように実効性を担保してもらいたいと思っています。  その中で、さらに、今言ったインフルエンサーについて聞きたいと思いますけれども、このインフルエンサーを活用したプロモーションも、今回、対価関係の明示が法律上の義務と入っています。つまり、広報や広告、これに対してコンプライアンスのチェックというのが必要となるわけでありますけれども、暗号資産の被害は、入口というのは、先ほど来も議論がありましたが、SNSの広告だったり、動画サイトだったり、LINEグループだったり…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  著名人等への成り済ましを始めとするSNS上の投資広告や投稿等による詐欺被害は数多く発生しているところ、こうした事態に対処するため、金融庁としても、関係省庁やSNS事業者と連携した注意喚起、SNS上の偽広告等に関する情報提供受付窓口の設置、無登録で投資勧誘を行う事業者に対する警告書の発出等の対応を行ってまいりました。こうした対応につきましては、引き続きしっかりと取り組んでまいります。  また、今般の法案では、暗号資産取引業が金融商品取引業に追加されることに伴い、法令の規定により、金融商品取引業を行うことができる者以外の者がSNS等において金融取引業を行う旨の表示を行うことや金融商品取引契約の締結に向けた勧誘を行うことを禁止しております。  加えて、暗号資産に係るいわゆるステルスマーケティングを規制するために、対価を受けてインターネットサイト等で取引判断に関する意思表示をする場合には対価を受ける旨の表示をしなければならないこととしております。 …
→ 発言全文
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)
○田中(健)委員 これはずっと問題になってきてなかなか規制も難しかった中で、今回は禁止ということを定めるといって、著しく誤認をさせるような、その著しくがどこまでなのかとか、なかなか相手側とも難しい議論になると思います。しかしながら、被害の入口というのはここが一番大きいとも言われていますので、是非やはりここの規制というのは徹底的にしていただきたいと思いますし、これからいろいろな形でのSNSやインフルエンサー広告というのが出てくると思いますので、それも常にウォッチをしていただきたいと思っています。  今、その中で無登録業者の話が出ましたので、そちらの質問もさせてもらいたいと思いますが、今回、無登録業者についても、刑事罰の強化や緊急の差止め命令など、エンフォースメントの強化というのが論点となっています。国内の登録業者を厳しく規制をしたとしても、国民が実際に被害に遭うのは、海外の無登録業者であったり、SNSで誘導される偽のサイトであったり、出金できない投資アプリなどであります。今回の改正で無登…
→ 発言全文
片山さつき (財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
○片山国務大臣 金融庁といたしましては、金融庁のウェブサイトや公式SNSなどを活用して、利用者に対して無登録業者との取引は高リスクである旨の注意喚起を行いますとともに、悪質な無登録業者に対しては警告を行い、警告をした先の名称等を公表したり、必要に応じて警察や消費者庁とも情報共有をしております。加えて、警告書の発出後も無登録営業を継続しているような事業者につきましては、アプリストアへの働きかけを通じたアプリ配信停止等の取組も進めてまいりました。  さらに、今般の改正法案では、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するために、より厳重な規制を設けることとしております。具体的には、無登録業に対する罰則を引き上げる、証券取引等監視委員会の犯則調査権限の対象に無登録業を加える、証券取引等監視委員会の申立てにより無登録業者等について裁判所が緊急差止め命令を行えるようにする、暗号資産取引業者の取り扱っていない暗号資産に関する無登録業者との売買契約は原則無効とするといった措置を盛り込んでおります。  …
→ 発言全文
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)
○田中(健)委員 今、厳重な対応をしていただけると言ったんですけれども、罰則を引き上げても、そもそも無登録業者ですから余り罰則を気にしないですし、また、一度やめてまた新しくつくって、先ほどもありましたが、どんどんどんどんと業者ができていますので。さらに、緊急差止めも確かに大切だと思いますけれども、時間がかかりますので、先ほどもありましたように、すぐにこの被害というのは止めないと対応できないので、是非、これもまだまだこれからの対応だと思いますので、強化をしていただきたいと思っています。  済みません、時間がないので進めます。さらに、新サービスです。  暗号資産にはいろいろなサービスが今出てきています。単に暗号資産を売買するだけではなくて、例えば、暗号資産自体を貸して利回りを得るレンディングというものや、預けて報酬を得るステーキングと言われるものや、さらに、AIや投資サロンによる売買の助言でも利益を得ています。さらに、外部ウォレットを使って管理をするだけでも利益を得ています。こういったサ…
→ 発言全文
井上俊剛 (金融庁企画市場局長)
○井上政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘いただきましたとおり、足下では、暗号資産に関する様々なサービスが見られるところでございます。その中には、事業者が個人投資家等から暗号資産を借り入れて、再貸付けやステーキング等により運用し、一定期間経過後に貸借料を付して利用者に返還するようなビジネスも行われていると承知しております。  こうした状況も踏まえまして、今般の法案では、利用者保護の充実を図る観点から、暗号資産の借入れを金融商品取引業の対象に含める形で登録制とし、利用者へのリスク説明や広告規制など必要な行為規制を課すこととしております。  また、暗号資産の投資セミナーやオンラインサロン等において詐欺的な行為が疑われる事案、事例が増えているということも踏まえまして、暗号資産の投資運用行為や投資助言行為についても、それぞれ投資運用業や投資助言業の対象として規制することとしております。  そのほか、今般の改正法案では、暗号資産交換業者向けのウォレットソフトウェアを提供する事業者がサ…
→ 発言全文
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)
○田中(健)委員 新しいサービスというのは、リスクは高いですけれども、なかなか、規制の谷間に入ってしまいますので、是非しっかり対応してもらいたいと思っています。  最後ですけれども、これらの、今の質問を踏まえまして、大臣にお伺いをしたいと思います。  今回の暗号資産、ブロックチェーン技術、私も、否定するものどころか、むしろ、健全な市場をつくるために悪質業者や詐欺的勧誘を排除することが必要です。やはり真面目に事業を行う事業者が信頼される制度というのが必要だと思っています。一方で、規制が過度に重くなれば、国内のスタートアップや技術者は海外に流出してしまいますし、日本でなかなか新しい金融サービスが育たないおそれもありますので、是非、利用者の保護を強化しつつ、国内のウェブ3やブロックチェーン関連事業者の健全な成長を妨げないためどのような配慮を行うのか、特に、中小やスタートアップの事業者に対する経過措置や相談体制、ガイドラインの整備を是非、大臣が先頭に立って進めていただきたいと思いますが、伺い…
→ 発言全文
片山さつき (財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融))
○片山国務大臣 暗号資産規制の見直しに当たっては、利用者保護を通じた健全なイノベーションに十分に留意することが重要と考えておりまして、この法案におきましても、既存の金商法をそのまま適用するのではなくて、暗号資産特有の性質に配慮した規制内容を盛り込ませていただいたところです。  具体的にはですが、例えば、ウェブ3分野のスタートアップの成長を後押しするために、いわゆる少人数私募、プロ私募については、情報公表規制の適用除外とするとともに、発行者が自ら行う私募については、業規制の対象からも除外し、また、暗号資産取引業については、これを本業としない事業者の参入も想定されるため、兼業規制について緩和するといった柔軟な制度設計を行ってもいるところでございます。  また、相談体制の観点では、金融庁でフィンテックサポートデスク、フィンテック実証実験ハブといった取組を行っておりまして、事業者のビジネス展開への支援やイノベーションの促進に取り組んでいるところです。  とにかく新しい分野でございますし、ア…
→ 発言全文
田中健 (国民民主党・無所属クラブ)
○田中(健)委員 ありがとうございました。  終わります。…
→ 発言全文
武村展英 (自由民主党・無所属の会)
○武村委員長 次に、近藤雅彦君。…
→ 発言全文