経歴
1957
大分県国東市生まれ
1980
早稲田大学法学部卒業
1982
司法試験合格
1985
古庄法律事務所を開設
2008
大分県弁護士会会長
2021
(公財)大分県暴力追放運動推進センター理事長
2022
自由民主党大分県参議院選挙区第1支部支部長
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最終取得: 2026-07-29 04:09:53(Yahoo!リアルタイム検索での「古庄玄知」の投稿を基に集計。話題になっていない場合は少なくなります)
公式プロフィール(参議院)
昭和32年12月23日大分県国東市生まれ〇大分県立杵築高等学校を経て早稲田大学法学部入学。昭和55年卒業〇昭和57年司法試験合格、昭和60年古庄法律事務所を開設。平成20年大分県弁護士会会長。令和3年(公財)大分県暴力追放運動推進センター理事長。令和4年自由民主党大分県参議院選挙区第1支部支部長。別府大学講師、大分朝日放送コメンテーター、日本弁護士連合会常務理事、九州弁護士連合会常任理事を歴任〇現在法務委員会理事、予算委員会委員、政治改革に関する特別委員会委員、こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会委員、憲法審査会幹事、裁判官訴追委員会委員、古庄総合法律事務所代表弁護士
→ 参議院公式プロフィールを見る政党の議案賛否(自由民主党)
直近の国会回次から表示しています(全1,625件中40件表示)。 会派の合流・分裂等により、この政党の前身にあたる会派名での賛否は集計に含まれません。
選挙結果の推移
| 選挙 | 投開票日 | 選挙区 | 得票数 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参議院議員通常選挙 | 2022-07-10 | 大分県 | 228,417票 | 当選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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国会発言(452件)
2026-06-11 / 参議院 法務委員会
○古庄玄知君 自民党の古庄です。
参考人の先生方、本日は、お忙しいところを大変ありがとうございました。
まず、三名の方々に、久保先生、上山先生、星野先生の順番にお伺いしたいと思います。
今回の法改正は、後見、保佐を廃止して補助人に一本化すると、必要に応じて本人の意思も尊重しながら補助人を付けていくという、こういう改正だろうと思うんですが、判断能力が極めて低い方もおられると思うんですね。…
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2026-06-11 / 参議院 法務委員会
○古庄玄知君 ちょっとさっきのを久保先生にもう一度お伺いしたいのですけれども、今現実に後見人を付ける場合は、お医者さんに診断してもらって、お医者さんの方からこの人は保佐なのか補助なのか後見かという診断書を書いてもらって、それを家庭裁判所に持っていって後見の申立てをして、それで裁判所がその書類を見て、あるいは身近な人たちの意見とかを聞いて、そしてどれにするかというふうな決め方をしていると思うんですけ…
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2026-06-11 / 参議院 法務委員会
○古庄玄知君 次の質問に行かせていただきます。
今回の法案を読んでみますと、必要なときに補助を付けて、その必要な事項が終了したらもう取り消すことができると、そういうふうな立て付けになっていると思うんですが、その補助開始の審判が取り消された後に誰もその人を保護せずにその人が放り出されてしまうと、そういう状況は懸念されないんでしょうか。その辺についてはどのようにお考えでしょうか。
久保先生から…
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2026-06-11 / 参議院 法務委員会
○古庄玄知君 ありがとうございました。
それで、今回の制度は、期間制、それとか必要最小限制というふうな立て付けになっておりまして、それを判断するのが家庭裁判所ということになっております。
これ、お分かりかどうかちょっと分かりませんけれども、現在の家庭裁判所のその制度とか人員とか、これでそういう細かい判断までできるのかどうか、その辺りはどういう御認識でしょうか。…
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2026-06-09 / 参議院 法務委員会
○古庄玄知君 おはようございます。自民党の古庄です。
早速質問に入らせていただきます。
現在の後見人制度は、本人保護を重視する余り、一度後見開始決定が出されると、多くの側面で本人の自己決定権が制約されたり、あるいは亡くなるまで後見人が外れないなどの批判が多かったところです。
今回の法改正は、従来の後見、保佐、補助という三類型を見直し、より本人の意思を尊重する方向へ制度を改めようとしてお…
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2026-06-09 / 参議院 法務委員会
○古庄玄知君 ところで、今回の改正法案の中には、本人の同意という文言が数か所出てきております。本人の意思を尊重していることがうかがい知れます。しかしながら、本人の同意というのは、個人の内心に係る問題でありまして、その把握が極めて困難な場面が多々あるというふうに思料されます。
そこで質問ですが、本人の意思を把握するこの困難性についてはどのように考えているのでしょうか。…
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2026-06-09 / 参議院 法務委員会
○古庄玄知君 そうすると、本人の同意があったかなかったかという点に関して争いが生じてくる場面も多々出てくるのではないかなというふうに思います。
それで、取引の相手方からしてみると、後日、その同意があった、なかったかという、そういう争いに巻き込まれたり、それがひっくり返されたりしたらたまらないと、そういう思いから、高齢者相手の取引を控える者も出てくるのではないかなというふうに考えられます。
…
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2026-06-09 / 参議院 法務委員会
○古庄玄知君 改正民法十条では、補助開始の審判を受けた者が精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、必要があると認めるときは、特定補助人を付する旨の審判をすることができるというふうに規定されております。
この特定補助人というのが、改正前の後見人に匹敵すると思われます。ここで、できるというふうに規定されているということは、必ずという意味ではありません。事理弁識能力がない常況にある…
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